副業の税金シミュレーターとは?
副業を始めると、本業の給与にプラスして副業の所得分だけ所得税・住民税が増えます。また副業の所得(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要になります。この「20万円ルール」や実際にいくら税金が増えるのかが分かりにくく、副業を始める前の不安要素になりがちです。本シミュレーターでは、本業の年収・副業の収入と経費を入力するだけで、副業によって増える税額の目安と確定申告の要否を計算します。
計算方法について
本業の給与所得に副業の所得(雑所得、収入から経費を差し引いた額)を合算し、合算後の所得税・住民税と、本業のみの場合の所得税・住民税との差分を「副業による追加税額」として算出しています。あわせて副業所得が20万円を超えるかどうかで確定申告の要否の目安も表示します。
- 令和8年分(2026年分)の所得税と、その所得にかかる令和9年度分の住民税の控除額で計算しています。所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて104万円・67万円・62万円と変わるため、副業を足して合計所得が489万円を超えると増える税金が大きくなります(基礎控除の壁)
- 入力内容はすべてブラウザ内で処理され、サーバーへの送信・保存は行いません
- 副業を事業所得として青色申告する場合や、社会保険料控除・配偶者控除等の他の控除がある場合は結果が異なります
- 正確な金額・申告要否は税務署・税理士にご確認ください
副業の税金でつまずきやすい3つのこと
「20万円まではかからない」という説明だけを覚えていると、後で困ることがあります。実際には次の3点で誤解が起きやすくなっています。
- 20万円は所得税の話であって、住民税は別 — 給与を1か所から受けて年末調整を受けている場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただしこれは所得税の取り扱いであり、住民税は別に確認が必要です。「20万円以下だから何もしなくてよい」と考えるのは正確ではありません。
- 判定するのは売上ではなく「所得」 — 20万円は受け取った金額そのものではなく、そこから必要経費を差し引いた後の金額で判定します。売上が25万円でも経費が7万円なら所得は18万円です。逆に経費を計上していなければ、売上がそのまま所得になります。
- 還付申告をするなら20万円以下でも申告に含める — 医療費控除などの還付を受けるために確定申告をする場合は、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得もあわせて申告する必要があります。「申告しなくてよい」ではなく「申告するなら全部含める」という関係です。
3つ目は特に見落とされます。ふるさと納税のワンストップ特例を使うつもりが確定申告をすることになった、というような場合にも関わってきます。
出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm/住民税の取り扱いはお住まいの自治体の案内をご確認ください。
よくある質問
副業の所得が20万円以下なら税金はかかりませんか?
所得税の確定申告は原則不要になりますが、住民税の申告は別途必要です(申告不要になるのは所得税のみ)。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。
副業の「収入」と「所得」は何が違いますか?
収入は副業で得た金額の合計、所得は収入から必要経費を差し引いた金額です。20万円ルールや税額の計算は所得を基準に行うため、本シミュレーターでも経費を差し引いた金額で計算しています。
会社に副業がバレないようにする方法はありますか?
本サイトはそうした情報は扱っていません。住民税の徴収方法(普通徴収)を選べる場合がありますが、可否は自治体・会社の規定によります。詳しくは税務署・お住まいの自治体にご確認ください。
診断結果は保存されますか?
保存されません。計算のたびにその場で処理しており、入力内容や結果を外部に送信・保存する仕組みは持っていません。
副業の税金の解説記事
計算した数字をどう読むかを記事にまとめています。
副業を事業として始めるなら、開業届と青色申告の申請に期限があります。開業日を入れると日付で出せます → 開業届・青色申告の期限カレンダー
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