子育て支援
全国対象
育児休業給付金
厚生労働省/ハローワーク(雇用保険)
雇用保険加入者が育児休業を取得した際、休業前賃金の67%→50%(条件により実質80%)を支給する所得保障制度。
- 給付・助成内容
- 休業開始180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%。両親とも育休取得等の要件を満たすと最大28日間、実質80%相当に上乗せ(出生後休業支援給付金)
- 対象条件
- 雇用保険の被保険者であり、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等が必要。自営業・フリーランスは雇用保険非加入のため対象外。
- 申請方法
- 事業主経由(または本人直接)で、休業開始時賃金月額証明書等を勤務先管轄のハローワークへ提出。初回申請期限は育休開始日から4か月以内。
2026年7月31日 時点で確認