医療費助成
全国対象
傷病手当金
協会けんぽ・健康保険組合
会社員等の健康保険被保険者が病気やケガで働けなくなった際、標準報酬日額の3分の2を最長1年6か月支給する所得保障制度。
- 給付・助成内容
- 標準報酬日額の3分の2を最長1年6か月支給
- 対象条件
- 健康保険(協会けんぽ・組合健保等)の被保険者であることが条件。自営業者が加入する国民健康保険には原則この給付がない。
- 申請方法
- 「健康保険傷病手当金支給申請書」を勤務先経由、または本人が加入する協会けんぽ支部・健保組合へ提出。
2026年7月31日 時点で確認