退職金と税金のガイド

退職所得の受給に関する
申告書を出し忘れたら

なぜ20.42%引かれるのか、どう精算するのかを整理しました。

退職金が振り込まれたが、思っていたより少ない。明細を見ると税金が大きく引かれている——その原因が1枚の書類を出していなかったことである場合があります。この記事では、その書類の役割と、出し忘れたときの精算方法を整理します。

  • この申告書が何をしている書類なのか
  • 出さないと20.42%が引かれる仕組み
  • 確定申告で精算する手順と必要な書類
  • 本来の税額がどう計算されるか

結論:出していないと、控除が反映されないまま源泉徴収される

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職手当等の支払を受けるときに支払者へ提出する書類です。多くの場合、退職の手続きの案内に含まれています。

この書類を提出しているかどうかで、源泉徴収のされ方が変わります。

状況源泉徴収のされ方
提出している勤続年数に応じた退職所得控除などを踏まえた金額で源泉徴収される
提出していない退職手当等の金額に対して20.42%の税率で源泉徴収される

20.42%は所得税および復興特別所得税の合計です。ここで重要なのは、控除が一切考慮されないまま、支払額全体に対してかかるという点です。

出典:国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

本来の税額はどう決まるのか

比較のために、本来の計算の流れを確認します。一般的な退職手当等の場合、次のようになります。

退職所得の金額 =(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2

ポイントは2つです。

  • 退職所得控除額は勤続年数によって決まる — 勤続年数が長いほど控除額は大きくなります。同じ額面でも人によって税額が違うのはこのためです
  • 控除後の金額の2分の1が課税対象 — 給与と比べて負担が軽くなるように設計されています。ただし勤続年数が短い場合には、この2分の1の扱いに制限がかかる仕組みもあります

つまり、申告書を出していれば「控除を引いて、半分にして、それから課税」という流れになります。出していない場合は、この過程がまるごと飛ばされて支払額全体に20.42%がかかります。差が大きくなるのは当然です。

出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

出し忘れた場合の精算 ― 確定申告で行う

提出し忘れた場合でも、確定申告をすることで精算できます。控除を反映した正しい税額を計算し直し、多く納めていた分があれば還付を受けられます。

手続きで押さえるところは次のとおりです。

  • 退職所得は分離課税 — 他の所得と分けて計算するため、確定申告書の第三表(分離課税用)を使います
  • 退職所得の源泉徴収票が必要 — 支払額と源泉徴収された税額が記載されています。手元にない場合は退職した勤務先に確認します
  • 勤続年数が分かる情報も要る — 控除額の計算に使います

還付を受けるための申告には期限の定めがあります。時期によっては手続きできる期間が限られるため、気づいた時点で早めに確認してください。

具体的な手続きの方法や必要書類は、国税庁のウェブサイトまたは所轄の税務署でご確認ください。

まだ退職していない場合 ― 確認するのはここ

これから退職する場合は、そもそも出し忘れなければ精算の手間はかかりません。確認するのは1点だけです。

退職時に受け取る書類一式の中に「退職所得の受給に関する申告書」があるかどうか。

多くの勤務先では手続きの案内に含まれていますが、書類の量が多いため見落とされることがあります。退職の前後は他の手続きにも追われるので、意識して確認しないと紛れます。

受け取る予定の退職金がいくらになるのか、手取りの目安を先に出しておくと、実際の振込額との違いにも気づきやすくなります。退職金手取りシミュレーターで、勤続年数と額面から計算できます(無料・登録不要)。

よくある質問

退職所得の受給に関する申告書とは何ですか?

退職手当等の支払を受ける際に、支払者へ提出する書類です。これを提出していると、勤続年数に応じた退職所得控除などを踏まえた金額で源泉徴収が行われます。多くの場合、退職の手続きの案内に含まれています。

提出しないとどうなりますか?

退職所得控除などが考慮されず、退職手当等の金額に対して20.42%の税率で源泉徴収されます。所得税および復興特別所得税の合計です。多くの場合、本来納めるべき税額より多く差し引かれることになります。

出し忘れた場合、取り戻せますか?

確定申告をすることで精算できます。退職所得は他の所得と分けて課税される分離課税のため、確定申告書の第三表(分離課税用)も使います。手続きには退職所得の源泉徴収票が必要です。詳しい手続きは国税庁のページや所轄の税務署でご確認ください。

退職金の税額はどう決まりますか?

一般的な退職手当等の場合、収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1が退職所得の金額となります。勤続年数が長いほど控除額が大きくなるため、同じ額面でも人によって手取りが変わります。

まとめ

  • 「退職所得の受給に関する申告書」は退職手当等の支払者へ出す書類
  • 提出していれば、退職所得控除などを踏まえた金額で源泉徴収される
  • 提出していないと、支払額全体に20.42%の税率で源泉徴収される
  • 20.42%は所得税と復興特別所得税の合計
  • 本来は(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 が退職所得の金額
  • 控除額は勤続年数で決まるため、同じ額面でも税額は人によって違う
  • 出し忘れても確定申告で精算できる
  • 退職所得は分離課税なので第三表を使い、退職所得の源泉徴収票が必要
  • これから退職するなら、書類一式にこの申告書があるかを確認する

振込額に違和感があるときは、まず手取りの目安を計算して比べてみてください。

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