かんたん概算計算

退職金手取り
シミュレーター

退職金の額面と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除を踏まえた手取り額の目安を計算します。

※ 本シミュレーターは一般的な会社員(役員以外)の退職一時金を想定した概算です。確定拠出年金の一時金受取や、役員退職金(特定役員退職手当等)、他の退職金との合算調整がある場合は計算結果が異なります。正確な金額は源泉徴収票・退職所得の受給に関する申告書や税理士にご確認ください。

退職金手取りシミュレーターとは?

退職金は「退職所得控除」という大きな控除枠があり、他の所得と分離して課税される(分離課税)ため、額面と同じ税率で課税される給与とは税負担の考え方が大きく異なります。勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みのため、同じ退職金額でも勤続年数によって手取り額は変わります。本シミュレーターでは、退職金の額面と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除を踏まえた手取り額の目安を計算します。

計算方法について

退職所得控除額(勤続20年以下は年40万円、20年超は年70万円で計算)を差し引いた金額の2分の1を退職所得として、所得税・住民税を概算しています。一般的な会社員(役員以外)の退職一時金を想定しています。

  • 入力内容はすべてブラウザ内で処理され、サーバーへの送信・保存は行いません
  • 確定拠出年金の一時金受取、役員退職金(特定役員退職手当等)、他の退職金との合算調整がある場合は結果が異なります
  • 正確な金額は源泉徴収票・退職所得の受給に関する申告書や税理士にご確認ください

退職金の手取りで間違えやすい3つのこと

退職金は給与とは課税の仕組みが違います。次の3点を知らないまま額面だけで生活設計をすると、金額を見誤ります。

  • 控除の大きさは勤続年数で決まる — 退職所得には退職所得控除があり、その金額は勤続年数によって変わります。同じ額面でも勤続年数が長いほど控除が大きくなり、結果として手取りが変わります。額面が同じでも人によって手取りが違うのはこのためです。
  • 課税されるのは控除後の金額の2分の1 — 一般的な退職手当等の場合、額面から退職所得控除を差し引いた後、その残りの2分の1が課税の対象になります。給与と比べて税負担が軽くなるよう設計されている部分です。ただし勤続年数が短い場合には、この2分の1の扱いに制限がかかる仕組みもあります。
  • 申告書を出さないと20.42%が源泉徴収される — 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していれば、退職所得控除などを踏まえた金額が源泉徴収されます。提出していない場合は、退職手当等の金額に対して20.42%が源泉徴収されることになります。この場合は確定申告で精算する必要が出てきます。

3つ目は手続きの話なので、知らないまま退職日を迎えると影響が出ます。退職の手続きの案内に含まれていることが多いので、書類を確認してください。

出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm/「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm

よくある質問

勤続年数が長いほど税金は安くなりますか?

はい。退職所得控除は勤続年数に応じて大きくなるため(20年を境に控除の増え方も変わります)、同じ退職金額でも勤続年数が長いほど課税対象額が小さくなり、手取りの割合が高くなる傾向があります。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないとどうなりますか?

提出しない場合、退職金の20.42%が一律で源泉徴収され、控除が反映されないため税金を多く払いすぎることがあります。その場合は確定申告で還付を受けられます。本シミュレーターは申告書を提出した場合の税額を計算しています。

確定拠出年金(iDeCo等)の一時金にも使えますか?

本シミュレーターは一般的な退職一時金を想定しており、確定拠出年金の一時金や他の退職金との合算調整があるケースには対応していません。正確な金額は税理士にご確認ください。

診断結果は保存されますか?

保存されません。計算のたびにその場で処理しており、入力内容や結果を外部に送信・保存する仕組みは持っていません。

退職金と税金の解説記事

計算した数字をどう読むかを記事にまとめています。

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