給付金の解説

旦那に育休を
取ってほしいとき

「収入が減るから無理」という反論に、制度の数字で答えるための整理です。

産後の数週間をひとりで乗り切れる自信がない。でも「うちは無理」「収入が減る」と言われると、それ以上言えなくなる——この記事は、その反論に対して制度の側から答えを用意するためのものです。感情ではなく数字で話せる材料を並べます。

  • 育休中の収入が実際にはどうなるのか
  • 2025年4月に始まった上乗せの給付
  • 「手取り10割相当」と言われる理由
  • 職場を理由に渋られたときの整理の仕方

結論:「収入が減る」は、いまの制度では前提が変わっている

育休を渋る理由でいちばん多いのが収入の不安です。ただ、この点については制度が変わりました。

育児休業給付に加えて、2025年4月に「出生後休業支援給付」が創設されています。これは、子どもの出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が上乗せされる仕組みです。

この2つを合わせると、支給額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 80%になります。

出典:厚生労働省「育児休業等給付について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

なぜ「80%=手取り10割相当」と言われるのか

80%と聞くと2割減るように見えますが、厚生労働省の資料では、この額が手取り10割相当になると説明されています。理由は3つあります。

要素内容
社会保険料の免除育児休業中は申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除されます
雇用保険料の負担なし勤務先から給与が支給されない場合、雇用保険料の負担がありません
非課税育児休業等給付は課税されません

普段の給与は、額面から社会保険料と税金が引かれて手取りになります。育休中の給付はその控除がほぼかからないため、額面の80%でも、手元に残る金額としては普段とほぼ変わらない、という関係になります。

ここが伝わっていないケースは多くあります。「8割しかもらえない」と「手取りは変わらない」では、判断が変わって当然です。

出典:厚生労働省「出生後休業支援給付制度が始まっています」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001599643.pdf/実際の支給額・可否は勤務先またはハローワークにご確認ください。

要件で押さえておくところ

上乗せの13%には要件があります。ここを外すと80%にはなりません。

  • 原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得すること — 片方だけでは要件を満たしません
  • 子どもの出生直後の一定期間内であること — いつでもよいわけではありません
  • 上乗せの対象は最大28日間 — 育休期間すべてが13%上乗せになるわけではありません

逆に言えば、14日から要件を満たします。「半年も休めない」という反論に対しては、この日数が現実的な着地点になることがあります。

要件に当てはまるかどうかは、厚生労働省の出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツールで確認できます。

「職場に迷惑がかかる」と言われたとき

収入の話が片付くと、次に出てくるのがこれです。ここは制度の話とは別なので、分けて考えます。

整理の順番はこうです。

  • 1. 制度上取得できるか(要件の確認)
  • 2. 何日なら現実的か(14日から要件を満たす)
  • 3. どの時期なら業務の影響が小さいか
  • 4. 職場にいつ伝えるか

「取る・取らない」の二択にすると話が止まります。日数と時期という調整できる変数に分解すると、前に進みやすくなります。

育休以外にも、出産・子育ての時期に使える制度は複数あります。給付金・補助金診断で、5問に答えると状況に近い制度から順に確認できます(無料・登録不要)。

よくある質問

夫が育休を取ると収入はどれくらい減りますか?

育児休業給付と出生後休業支援給付を合わせると、支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×80%になります。さらに育児休業中は申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担がなく、育児休業等給付は非課税です。これらを加味すると、この80%の額は手取り10割相当になるとされています。

出生後休業支援給付とは何ですか?

2025年4月に創設された給付です。子どもの出生直後の一定期間内に、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が育児休業給付に上乗せされます。両親がともに取得することが要件になっている点が特徴です。

夫が「職場に迷惑がかかる」と言って取りたがりません。

制度の話と職場の事情は分けて考えると整理しやすくなります。制度上取得できるかどうかを先に確認し、そのうえで取得時期や日数を調整する余地がないかを検討します。最大28日分の上乗せ給付は両親がともに14日以上取得することが要件なので、短期間の取得でも要件を満たす場合があります。

要件を満たしているか自分で確認できますか?

厚生労働省が出生後休業支援給付の簡易診断ツールを公開しており、要件の確認に使えます。実際の支給の可否や金額については、勤務先またはハローワークにご確認ください。

まとめ

  • 「収入が減るから無理」は、いまの制度では前提が変わっている
  • 2025年4月に出生後休業支援給付が創設された
  • 原則として両親がともに14日以上取得すると、最大28日間、賃金の13%が上乗せ
  • 育児休業給付と合わせると休業開始時賃金日額の80%
  • 社会保険料の免除・雇用保険料の負担なし・非課税を加味すると手取り10割相当とされる
  • 上乗せは片方だけの取得では要件を満たさない
  • 14日から要件を満たすので、長期でなくても現実的な着地点になる
  • 職場の事情は制度と分けて、日数と時期に分解して話す

使える制度は育休だけではありません。出産・子育ての時期に該当しうる制度をまとめて確認できます。

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