教育訓練給付
全国対象
教育訓練支援給付金
厚生労働省
45歳未満の離職者が専門実践教育訓練を初めて受講する際、訓練期間中の生活を支えるため基本手当に上乗せして支給される時限的な給付金。
- 給付・助成内容
- 基本手当日額の60%相当額を訓練期間中に支給(令和9年3月31日までの時限措置。令和7年3月31日以前に受講開始した場合は80%)
- 対象条件
- 受講開始時45歳未満の離職者で、雇用保険の基本手当受給資格がなく、初めて専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講すること。
- 申請方法
- 専門実践教育訓練の受給資格確認と同時にハローワークで申請し、訓練期間中は原則1ヶ月ごとに失業認定を受けて支給される。
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2026年7月29日 時点で確認