2026年から、開業届の期限が変わりました
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の期限は、長く「開業から1か月以内」でした。令和7年度の税制改正で所得税法229条が改正され、2026年1月1日以後の開業は「開業した年分の確定申告期限まで」になりました。
ただし、急がなくてよくなったのは開業届だけです。青色申告承認申請書の期限(開業から2か月以内)は変わっていません。開業届をゆっくり出すつもりでいると、青色申告の期限を過ぎてしまうことがあります。
| 書類 | 期限 | 7月20日に開業した場合 |
|---|---|---|
| 開業届 | 開業した年の確定申告期限(翌年3月15日) | 翌年3月15日 |
| 青色申告承認申請書 | 開業から2か月以内(1月15日までの開業は3月15日) | 9月20日 → 休みが続くので9月24日(2026年) |
| 青色事業専従者給与の届出 | 青色申告承認申請書と同じ | 同上 |
| 給与支払事務所等の開設届 | 給与を払う事務所を開設してから1か月以内 | 8月20日 |
| インボイス登録(開業日から登録したい場合) | 開業した年の12月31日まで(延びない) | 12月31日 |
「開業から2か月以内」の数え方
税の期限は国税通則法10条で数え方が決まっています。
- 開業日は数えない。翌日から数えます
- 2か月後の同じ日の前日が期限。4月1日開業なら6月1日、7月20日開業なら9月20日
- 2か月後に同じ日がない月(12月31日開業→2月)は、その月の末日
- 期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜31日に当たるときは、次の開庁日が期限
2026年7月20日に開業すると、期限の9月20日が日曜で、21日が敬老の日、22日が国民の休日、23日が秋分の日と続くため、実際の期限は9月24日まで延びます。
一方、インボイス登録と簡易課税の「開業した年の12月31日まで」は、法律上「その課税期間中」という期間の定めで、期限の延長の対象になりません。12月31日が休みでも延びないので注意してください。
青色申告に間に合わなかったら
開業した年は白色申告になります。翌年分から青色申告にするには、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(所得税法144条)。開業した年の分の確定申告(同じ3月15日が期限)と同じ時期なので、一緒に準備すると忘れません。
申請書を出したあと、12月31日(11月1日以後の開業は翌年2月15日)までに税務署から却下の通知がなければ、承認されたものとみなされます(所得税法147条)。承認の通知が届かないまま青色申告になることも多いので、却下の通知が来ていなければ心配いりません。
よくある質問
開業届はいつまでに出せばいいですか?
2026年1月1日以後に開業した場合は、開業した年分の確定申告期限(翌年3月15日。土日祝なら翌開庁日)までです(所得税法229条)。2025年12月31日までの開業は「開業から1か月以内」でした。
青色申告承認申請書の「開業から2か月以内」はどう数えますか?
開業日の翌日から数え、2か月後の同じ日の前日が期限です(国税通則法10条1項)。4月1日に開業した場合は6月1日です。期限が土日祝や12月29日〜31日に当たるときは翌開庁日になります。1月1日〜15日の開業はその年の3月15日が期限です。
青色申告の申請が間に合わなかったらどうなりますか?
開業した年は白色申告になります。翌年分から青色申告にするには、翌年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(所得税法144条)。
入力した内容は保存されますか?
お使いの端末(ブラウザ)の中にだけ保存し、次に開いたときにすぐ期限を出すために使います。外部へは送信しません。
参考にした資料
運営者について
本サイトはHAKONIWA LAB(運営者: 灯家)が個人で企画・開発・運営しています。副業の税金シミュレーターや副業ジャンル診断など、暮らしとお金にまつわる計算ツールを公開しています。