創業・副業の補助金ガイド

小規模事業者持続化補助金<創業型>

創業後1年以内の小規模事業者等が、経営計画に基づく販路開拓等の取り組みを行う際の経費の一部を補助する制度。副業の個人事業主も対象になり得る。

この記事にはプロモーション(広告)が含まれます。

開業したばかりで、チラシやホームページ、設備にお金をかけたい。そのときに候補になるのが小規模事業者持続化補助金の創業型です。販路開拓にかかる経費の3分の2、上限200万円が補助されます。副業で開業届を出した個人事業主も対象になりえます。ただし、申請の前に「特定創業支援等事業」の支援を受けていることが条件で、手続きの段取りに時間がかかります。この記事では、条件、対象経費、計算例、申請の流れを順に整理します。

  • 補助率3分の2、上限200万円(インボイス特例で250万円)の仕組み
  • 小規模事業者の定義と、副業の個人事業主が対象になる条件
  • チラシ・Web・設備など、対象になる経費と対象外の経費
  • 特定創業支援等事業→商工会議所→GビズID→Jグランツという申請の段取り

制度の基本情報

創業・開業支援 全国対象
実施主体
中小企業庁
給付・助成内容
補助率2/3、補助上限200万円(インボイス特例対象は250万円)(上限目安 2,500,000円)
対象条件
創業後1年以内(または創業予定)の小規模事業者で、特定創業支援等事業の支援を過去1年以内に受けていること等が条件。副業の場合は開業届を提出し事業所得として営んでいることが必要(雑所得扱いの副業収入は対象外)。
申請方法
商工会・商工会議所で事業支援計画書の発行を受けたうえで、電子申請システムJグランツ(要GビズIDプライム)から応募する。

公式サイトで最新情報を見る →

2026年7月28日 時点の公式情報をもとに整理しています。金額・期限は改正されることがあるので、申請前に公式サイトでご確認ください。

結論:販路開拓の経費の3分の2、上限200万円が補助される(後払い)

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作り、それに基づいて販路開拓や生産性向上に取り組む経費を補助する制度です。いくつかの型があり、創業型は創業して間もない事業者向けに上限が高く設定されています。

補助率補助対象経費の3分の2以内
補助上限200万円
インボイス特例免税事業者からインボイス発行事業者に登録した場合、上限に50万円上乗せ(250万円)
支払い後払い。事業を実施して支払いを終え、実績報告の後に振り込まれる

計算例

補助対象経費の合計補助額(3分の2)
90万円(チラシ・Webサイト・看板)60万円
150万円(上記+設備)100万円
300万円200万円(上限)
450万円200万円(上限。インボイス特例なら250万円)

後払いなので、経費はいったん全額を自分で支払う必要があります。300万円の事業なら300万円の資金を用意し、後から200万円が戻る形です。

対象になる人:小規模事業者で、特定創業支援等事業の支援を受けた創業者

小規模事業者とは

業種常時使用する従業員
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

法人でも個人事業主でも対象です。従業員ゼロの一人事業主も含まれます。

創業型の追加条件

  • 市区町村などが実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること。創業セミナー、個別相談、創業塾など、産業競争力強化法に基づいて認定された支援で、修了すると市区町村から証明書が発行されます
  • 支援を受けた時期と開業した時期が、公募回ごとに定められた期間内であること。「創業から一定年数以内」という枠で、期間は公募要領で回ごとに示されます。申請前に最新の公募要領で確認してください

つまり、先に市区町村の創業支援を受けて証明書をもらい、その後で補助金に申請する順番です。創業セミナーは数回に分かれていることが多いので、申請を考えたら早めに市区町村の商工担当課に問い合わせてください。

副業の個人事業主が対象になる条件

副業でも、税務署に開業届を出し、事業所得として営んでいれば対象になりえます。会社員が休日にやっている仕事でも、開業届を出して帳簿を付け、事業として継続していれば小規模事業者です。逆に、開業届を出さずに雑所得として申告している副業収入は対象外です。

対象になる経費・ならない経費

補助の対象は「販路開拓」と「業務効率化」に使う経費です。代表的なものは次のとおりです。

経費の区分例
機械装置等費業務用の設備、機器、ソフトウェア
広報費チラシ、パンフレット、看板、ポスティング、広告掲載
ウェブサイト関連費ホームページ制作、ネットショップ構築、Web広告(補助額の4分の1が上限。これだけの申請は不可)
展示会等出展費展示会・商談会の出展料、運搬費
旅費販路開拓のための出張
新商品開発費試作品の原材料、パッケージデザイン
借料機器や会場のレンタル料
委託・外注費店舗改装、専門家への委託

対象にならないものもはっきりしています。汎用性が高いパソコンやスマートフォン、自動車、事務所の家賃、人件費、商品の仕入れ、消耗品、交付決定前に発注したものは対象外です。「販路を広げるために使う経費か」が判断の軸です。

申請の流れ:段取りに1〜2か月かかる

  1. 市区町村の特定創業支援等事業を受け、証明書を取得する。数週間から数か月かかることがあります
  2. GビズIDプライムを取得する。電子申請に必要なIDで、取得に2〜3週間かかります。申請を決めたらすぐ着手してください
  3. 経営計画書と補助事業計画書を作る。自社の状況、ターゲット、販路開拓の内容、経費の内訳を書きます。ここが審査の中心です
  4. 地域の商工会または商工会議所に相談し、「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう。会員でなくても発行を受けられます。締切の1週間ほど前が発行の期限になっていることが多いので、余裕を持って持ち込みます
  5. 電子申請システム「Jグランツ」から応募する。公募は年に数回で、締切があります
  6. 審査を経て採択。その後「交付決定」を受けてから事業を始める。採択と交付決定は別で、交付決定前に発注した経費は対象外です
  7. 事業を実施し、期限内に支払いを終える。領収書や成果物の写真をすべて保管します
  8. 実績報告書を提出し、確定検査を受けて補助金が振り込まれる。実施から入金まで数か月かかります

審査があるので、応募しても採択されないことがあります。経営計画書の書き方は商工会・商工会議所の経営指導員が相談に乗ってくれるので、早めに相談するほど計画の質が上がります。

使う前に知っておきたい注意点

  • 後払いで、資金は先に全額必要。補助金を当てにして手元資金なしで発注すると、支払いができません
  • 交付決定前の発注は対象外。「採択されたからすぐ発注」は失敗の典型です。交付決定通知を待ってください
  • ウェブサイト関連費だけでは申請できない。ホームページ制作を主目的にする場合、他の経費と組み合わせる必要があります
  • 補助事業の後も報告義務がある。事業終了から1年後に、効果を報告します。補助事業で得た収益が大きい場合は一部返還を求められることがあります
  • 他の補助金と同じ経費で重複して受けることはできない。都道府県の創業補助金と組み合わせる場合は、経費を分けてください

よくある質問

会社員の副業でも小規模事業者持続化補助金は申請できますか?

開業届を出して事業所得として営んでいれば、副業の個人事業主も小規模事業者として申請できます。雑所得として申告している副業収入は対象外です。創業型を使うには、加えて市区町村の特定創業支援等事業の支援を受けた証明書が必要です。

特定創業支援等事業とは何ですか?

市区町村が認定を受けて実施する創業支援で、創業セミナー、創業塾、個別相談などです。経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野の知識を一定期間にわたって学ぶと、市区町村から証明書が発行されます。この証明書があると、創業型の申請のほか、法人設立時の登録免許税の軽減などの特典も受けられます。

採択されたらすぐに経費を使っていいですか?

いけません。採択の後に「交付決定」の通知があり、その日以降に発注・契約した経費だけが補助の対象です。交付決定前に発注したものは、採択されていても対象外になります。

補助金はいつ振り込まれますか?

事業を実施して支払いを終え、実績報告書を提出し、確定検査を受けた後です。交付決定から入金までは半年から1年程度かかることが多く、その間の資金は自分で用意する必要があります。

他にも使える制度があるかもしれません

5つの質問に答えるだけで、あなたの状況に合いそうな給付金・補助金の候補を確認できます。無料・登録不要で、入力内容は端末の中だけで処理されます。

5つの質問で診断する

この制度を使いながら、向いていそうな副業ジャンルも副業ジャンル診断で確認できます →

制度一覧(全142件)で他の制度を探す

あわせて確認しておきたいこと

関連サービス

この制度とあわせて検討されることの多いサービスです。「PR」表記のリンクにはプロモーションが含まれます。

出典