期限と手続き

ふるさと納税は
2026年分いつまで?

寄附の期限、ワンストップ特例の申請期限、確定申告の期間を日付と曜日でまとめました。住宅ローン控除がある人の注意と、制度の由来も。

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2026年分のふるさと納税は、2026年12月31日(木)までに決済(入金)が済んだ寄附です。ワンストップ特例の申請書は、多くの自治体が寄附した翌年の1月10日まで(必着)としていて、2027年の1月10日は日曜日です。確定申告で控除を受けるなら、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までに申告します。

手続き2026年分の期限ポイント
寄附(決済・入金)2026年12月31日(木)までこの日までに自治体が受け取った寄附が2026年分
ワンストップ特例の申請書2027年1月10日(日)まで(多くの自治体で必着)郵送なら土日は配達されないので、1月8日(金)までに届くように
確定申告2027年2月16日(火)〜3月15日(月)医療費控除・住宅ローン控除の1年目・6団体以上に寄附した場合など
住民税からの控除2027年6月から(令和9年度分)6月ごろ届く住民税の決定通知書で確かめられる

期限や「必着」「消印有効」の扱いは寄附先の自治体によって違うことがあります。寄附先の案内で確かめてください。

12月31日の寄附で気をつけること

寄附はその年の1月1日から12月31日までに済んだものが、その年の分になります。年末ぎりぎりの寄附で気をつけたいのは、支払い方法によって「いつ入金されたか」が変わることです。

たとえば函館市は、令和7年分の寄附について次のように案内していました。

  • クレジットカード・マルチペイメントは、12月31日が決済期限(入金期限)
  • 郵便振替は、郵便局の窓口で払い込んだ日が入金日。窓口の営業時間外にATMで手続きすると、翌営業日以降の入金扱いになることがある
  • 12月31日の夜は申し込みと決済が集中するので、早めの手続きを

銀行振込や払込用紙での支払いは、年末の営業日を過ぎると翌年の入金になります。年内に確実に済ませたいなら、クレジットカードで、日付が変わる前に決済を終えておくのが安全です。

ワンストップ特例の申請は1月10日まで

ワンストップ特例は、確定申告をしなくても控除を受けられる仕組みです。総務省の案内では、使えるのは確定申告の必要がない給与所得者などで、寄附先が5団体以内の人です。寄附するたびに、寄附先の自治体へ申請書を出します。

  • 申請書の受付は、多くの自治体が寄附した翌年の1月10日まで(必着)としています。2027年の1月10日は日曜日で、普通郵便は土日に配達されないので、郵送なら1月8日(金)までに届くように出します
  • マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応している自治体やサイトもあります(2022年分の寄附から)
  • 申請したあとに引っ越しなどで住所が変わったら、翌年1月10日までに変更届を出します(地方税法附則第7条)
  • 2028年の1月10日は成人の日(祝日)です。2027年分を郵送するなら、1月7日(金)までに届くようにします

医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になり、ふるさと納税も確定申告で申告します。申請書を出し忘れた場合も、確定申告をすれば控除を受けられます。

2027年分の手続き期限ポイント
寄附12月31日(金)—
ワンストップ特例の申請書1月10日(月・祝)成人の日(祝日)。郵送なら1月7日(金)までに届くように
確定申告2月16日(水)〜3月15日(水)—

控除はいつ、どの税金から?

  • ワンストップ特例: 所得税からの控除はなく、その分も含めて全額が翌年度の住民税から控除されます(2026年分なら2027年6月から)
  • 確定申告: 所得税はその年の分から控除(還付)され、残りが翌年度の住民税から控除されます

どちらでも、実質2,000円で済む上限額の式は同じです。総務省の計算では、住民税の「特例分」が住民税所得割額の2割を超えない範囲なら、寄附額から2,000円を引いた全額が控除されます。

上限額の目安と、iDeCo・住宅ローン控除の影響

会社員・独身・40歳未満・2026年の収入で計算した上限額の目安です(ふるさと納税シミュレーターと同じ計算)。iDeCoの掛金(月2.3万円)がある場合は、掛金が所得控除になる分だけ上限が下がります。

額面年収上限額の目安iDeCo 月2.3万円のとき下がる額
300万円29,058円22,555円6,503円
400万円43,024円36,522円6,502円
500万円58,404円51,902円6,502円
600万円78,377円71,459円6,918円
700万円109,500円88,826円20,674円
800万円131,140円123,207円7,933円
1000万円178,731円170,798円7,933円

住宅ローン控除があると、控除しきれないことがある

上限額は住宅ローン控除を引く前の住民税所得割額で計算するので、式の上限は変わりません。ただし住民税は調整控除→配当控除→住宅ローン控除→寄附金税額控除の順に引くため、住宅ローン控除が大きいと寄附金の控除を引ききれないことがあります(練馬区の案内)。

とくに確定申告をしていて、住宅ローン控除が所得税から引ききれず、住民税で引ける上限(課税総所得金額等の5%)に当たっている人は要注意です。計算すると、年収500万円・住宅ローン控除20万円・確定申告の場合、上限の58,404円まで寄附すると約5,730円が控除しきれず、実質の自己負担は約7,730円になります。寄附金控除で所得税の課税所得が減ると、住民税で引ける住宅ローン控除の上限も一緒に下がるためです。同じ条件でもワンストップ特例なら、控除しきれない額は約0円です。

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なのでワンストップ特例は使えませんが、2年目以降で、ほかに確定申告する理由がなければ使えます。シミュレーターの「iDeCo・住宅ローン控除があるとき」に入力すると、自分の場合を確かめられます。

ふるさと納税の由来と、これまでの見直し

総務省は、地方で生まれ育って都会で働く人が、税制を通じてふるさとに貢献できる仕組みとして導入した、と説明しています。意義として、納税者が寄附先を選ぶことで税の使われ方を考えるきっかけになること、生まれ故郷だけでなくお世話になった地域や応援したい地域にも力になれること、自治体が取組をアピールし合うこと、の3つを挙げています。

年できごと
2004年長野県泰阜村が寄付条例をつくる(ふるさと納税の前身とされる)
2007年6〜10月総務省の「ふるさと納税研究会」で制度を検討
2008年度ふるさと納税が始まる(地方税法の改正)。初年度の寄附は81億円
2015年平成27年度税制改正で、住民税の特例分の上限が所得割の1割から2割に。4月1日以後の寄附からワンストップ特例が始まる
2019年6月総務省が対象の自治体を指定する制度に。返礼品は寄附額の3割以下の地場産品、経費は5割以下
2023年度寄附額が1兆円を超える
2025年10月ポイントを付与するサイトを通じた募集が禁止される(2024年6月28日の総務省告示の改正)
2026年10月加工品などの返礼品について、区域内で生じた付加価値の証明を事業者が出し、自治体が公表する仕組みに

寄附額は初年度の81億円から伸び続け、2023年度に1兆円を超えました。2025年度は過去最高の1兆3314億円と報じられています。一方で、返礼品をめぐる自治体間の競争が過熱し、総務省はルールの見直しを重ねてきました。

年表は、総務省の資料・報道資料、コトバンク(日本大百科全書・共同通信ニュース用語解説)、宮城県の案内によります。

返礼品を探すなら、ふるさと納税サイトを使うと寄附の申し込みから決済まで済みます。サイトによって扱う自治体や返礼品が違うので、見比べてから選ぶと安心です。

細かい疑問に答える

12月31日の夜でも間に合う?

クレジットカードで12月31日中に決済が終われば、多くの自治体で2026年分になります。ただし夜は申し込みが集中し、支払い方法によっては翌年の入金扱いになるので、寄附先の案内を確かめて早めに済ませてください。

1月10日が日曜日だとどうなる?

「必着」なら1月10日までに届く必要があります。普通郵便は土日に配達されないので、2027年は1月8日(金)までに届くように出すのが安全です。オンライン申請なら日付ぎりぎりまで手続きできる場合があります。

ワンストップ特例の申請を出し忘れたら?

確定申告をすれば控除を受けられます。寄附先の自治体から届く寄附金受領証明書を使って申告します。

6つ以上の自治体に寄附したら?

ワンストップ特例は寄附先が5団体以内の人しか使えないので、確定申告で控除を受けます。同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます。

2026年分の上限額は何で決まる?

2026年の所得(と、それにかかる2027年度の住民税)で決まります。年の途中では年収が確定していないので、見込みの年収で計算して、上限の8〜9割にとどめておくと安心です。

よくある質問

2026年分のふるさと納税はいつまでですか?

2026年12月31日までに決済(入金)が済んだ寄附が2026年分です。支払い方法によっては年末の営業日を過ぎると翌年の入金になるので、クレジットカードで早めに済ませるのが安全です。

ワンストップ特例の申請書はいつまでに出せばいいですか?

多くの自治体が寄附した翌年の1月10日まで(必着)としています。2027年の1月10日は日曜日で、普通郵便は土日に配達されないので、郵送なら1月8日(金)までに届くように出します。

確定申告でふるさと納税を申告する期限は?

2026年分は2027年2月16日から3月15日までです。医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする場合は、ふるさと納税も確定申告で申告します。

住宅ローン控除があるとふるさと納税で損しますか?

上限額の式は変わりませんが、住民税は住宅ローン控除を寄附金の控除より先に引くため、控除しきれないことがあります。確定申告をしていて住宅ローン控除が住民税の上限に当たっている人は、寄附金の控除が1割ほど目減りすることがあります。

ふるさと納税はいつから始まった制度ですか?

2008年度に始まりました。2015年にワンストップ特例ができて住民税の特例分の上限が2倍になり、2019年には返礼品を寄附額の3割以下の地場産品とする指定制度、2025年10月にはポイントを付与するサイトを通じた募集の禁止が始まりました。

出典

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