かんたん文面作成

退職願・退職届
自動作成ツール

氏名・会社名・退職希望日などを入力するだけで、正しい形式の退職願・退職届の文面を自動生成します。

※ 本ツールが生成する文面は一般的な書式の目安です。就業規則で提出期限・様式が定められている場合はそちらを優先してください。生成された内容はこの端末内でのみ処理され、外部に送信・保存されることはありません。

退職願・退職届自動作成ツールとは?

退職願・退職届は、書き方の作法や「一身上の都合により」といった定型表現があり、初めて作成する際にはどう書けばよいか迷いがちです。また「退職願」と「退職届」は似た言葉ですが、退職願は会社にお願いする形で受理前なら撤回できる余地があるのに対し、退職届は退職の意思を通知する形で原則撤回できないという違いがあります。本ツールでは、氏名・会社名・退職希望日などを入力するだけで、正しい形式の文面をその場で自動生成します。

この診断でできること

文書の種類(退職願/退職届)・氏名・所属部署・退職希望日・退職理由・会社名・宛先を入力すると、一般的な書式に沿った文面を自動生成し、そのままコピーして使えます。

  • 入力内容はこの端末内でのみ処理され、外部への送信・保存は行いません
  • 就業規則で提出期限・様式が定められている場合は、そちらの規定を優先してください
  • 生成された文面は一般的な書式の目安です。法的な効力や提出先での受理を保証するものではありません

よくある質問

退職願と退職届はどちらを使えばいいですか?

まずは会社と話し合いながら退職時期を決めたい場合は退職願(受理前なら撤回できる余地があります)、退職の意思がすでに固まっている場合は退職届(原則撤回できません)を選ぶのが一般的です。就業規則で指定がある場合はそちらに従ってください。

退職理由は「一身上の都合により」以外を書いてもいいですか?

書けます。ただし退職願・退職届では詳しい退職理由を書かないのが一般的なマナーとされており、多くの場合「一身上の都合により」で十分です。転居や契約期間満了など事実を書く場合もあります。

提出はいつまでにすればいいですか?

民法上は退職の意思表示から2週間で退職の効果が生じますが、就業規則で「1ヶ月前まで」等の規定がある会社が多いため、まずは自社の就業規則をご確認ください。

入力した氏名や会社名は保存されますか?

保存されません。入力内容はこの端末(ブラウザ)内でのみ処理され、外部への送信や保存は一切行いません。

退職届の書き方ガイド

文面以外の準備で迷いやすいところを記事にまとめています。

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