児童扶養手当は、ひとり親家庭などに出る手当です。2026年4月分から、子ども1人で月48,050円(全部支給)、2人目以降は1人につき月11,350円が加わります。所得が一定を超えると額が下がり(一部支給)、さらに超えると出なくなります。
給与だけで養育費がない場合、親と子1人なら年収190万円未満で全部支給、385.2万円未満まで一部支給が目安です(2025年の収入で判定)。上の計算機に年収と子どもの人数を入れると、月額が出ます。
手当の月額(2026年4月分から)
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 子ども1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降(1人につき加算) | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
物価に合わせて毎年4月に見直され、2026年4月分から1人目の全部支給は1,360円上がりました(2025年度は46,690円)。子ども2人で全部支給なら月59,400円、3人なら月70,750円です。
支払いは奇数月(1・3・5・7・9・11月)の年6回で、それぞれ前の2か月分です。申請した月の翌月分から出て、さかのぼっては受け取れません。
年収いくらまでもらえるか(給与だけ・養育費なし)
| 世帯 | 全部支給(2025年の収入) | 一部支給(2025年の収入) | 全部支給(2026年の収入) | 一部支給(2026年の収入) |
|---|---|---|---|---|
| 親と子1人 | 190万円 | 385.2万円 | 199万円 | 385.2万円 |
| 親と子2人 | 244.4万円 | 432.8万円 | 244.4万円 | 432.8万円 |
| 親と子3人 | 298.8万円 | 480万円 | 298.8万円 | 480万円 |
この年収未満なら全部支給・一部支給です(千円未満切り捨て)。子どもは16歳未満、ほかに扶養している家族はいない場合。16歳以上の子がいると1人につき所得の上限が15万円上がります。
2026年の収入からは給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がるので、親と子1人の全部支給の目安は190万円から199万円に上がります。一部支給の上限は変わりません。
年収別の月額
| 給与の年収 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 48,050円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 200万円 | 46,190円 | 59,400円 | 70,750円 |
| 250万円 | 36,950円 | 58,160円 | 70,750円 |
| 300万円 | 27,710円 | 47,490円 | 70,380円 |
| 350万円 | 18,470円 | 36,830円 | 58,270円 |
| 400万円 | 0円 | 24,940円 | 44,820円 |
2025年の収入・給与だけ・養育費なし・子どもは16歳未満として計算。
計算のしかた
- 手当の計算に使う所得 = 給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」) − 10万円 + 養育費の8割 − 8万円 − 諸控除
- 全部支給 — 所得が全部支給の限度額(扶養1人なら107万円)未満
- 一部支給 — 1人目 = 48,040円 −(所得 − 全部支給の限度額)× 0.0264029、2人目以降 = 11,340円 −(所得 − 全部支給の限度額)× 0.0040719(引く額は10円未満を四捨五入)
10万円は給与所得か公的年金の所得がある人だけ、8万円は全員が引けます。諸控除は、障害者控除(27万円)・勤労学生控除(27万円)・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除などで、母・父が受け取る場合はひとり親控除と寡婦控除は引けません。
たとえば親と子1人で給与の年収250万円なら、給与所得1,670,000円から10万円と8万円を引いて所得は1,490,000円。全部支給の限度額107万円を超えるので一部支給で、月36,950円です。
養育費は8割が所得に入る
離れて暮らす親から受け取った養育費は、8割が所得に足されます。給与の年収250万円・子1人の場合です。
| 養育費 | 所得に足される額 | 手当の計算に使う所得 | 手当の月額 |
|---|---|---|---|
| なし | 0円 | 1,490,000円 | 36,950円 |
| 月2万円 | 192,000円 | 1,682,000円 | 31,880円 |
| 月3万円 | 288,000円 | 1,778,000円 | 29,350円 |
| 月5万円 | 480,000円 | 1,970,000円 | 24,280円 |
養育費が月3万円なら、手当は減りますが、養育費の方が多いので合計の収入は増えます。養育費の取り決めをためらう理由にはなりません。
所得制限の限度額
| 扶養親族の数 | 全部支給(本人) | 一部支給(本人) | 同居の親など(扶養義務者) |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人目からは1人につき38万円を足します。本人の限度額は、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円、70歳以上の扶養親族(同一生計配偶者を含む)1人につき10万円が加わります。扶養親族の数は税法上の扶養の数で、16歳未満の子も数えます。
実家で親と暮らしている場合
同じ家計の父母・祖父母・きょうだいなど(扶養義務者)がいると、その人の所得も判定に使います。1人ずつ判定し、誰か1人でも限度額以上だと、本人の所得にかかわらず手当は全部止まります。父と母の所得を合算することはありません。
| その人が扶養している人数 | 所得の限度額 | 65歳以上・年金だけなら | 給与だけなら |
|---|---|---|---|
| 0人 | 2,360,000円 | 375.3万円 | 372.8万円 |
| 1人 | 2,740,000円 | 424.1万円 | 420万円 |
| 2人 | 3,120,000円 | 468.8万円 | 467.6万円 |
右の2列は、この収入未満なら手当が止まらない目安です(千円未満切り捨て)。扶養している人数はその人の税法上の扶養(配偶者を含む)で、3人目からは1人につき38万円を足します。70歳以上の扶養親族(配偶者を除く)がいると、1人につきさらに6万円上がります(扶養しているのが70歳以上の人だけなら1人を除く)。
扶養義務者の所得も、給与所得と年金の所得から10万円、全員から8万円を引いて計算します。医療費控除や障害者控除なども引けて、本人と違ってひとり親控除・寡婦控除も引けます。養育費は足しません。計算機の「控除の合計」「寡婦・ひとり親」に入れると反映されます。
同じ家に住んでいれば、住民票の世帯を分けていても同じ家計として扱われることが多いです。最終的な判断は市区町村がするので、窓口で確かめてください。
もらえない・減るときに気をつけること
- 実家で親と暮らしている — 同じ家計の親やきょうだい(扶養義務者)の所得が限度額以上だと、本人の所得にかかわらず手当は出ません。上の計算機の「実家で親などと暮らしている」に入れると判定できます
- 受け取り始めて5年たった — 働いている、求職中、病気で働けないなどの届けを出さないと、手当が半分になります(届けは現況届と一緒に出せます)
- 遺族年金などを受け取っている — 年金の額が手当より少ない場合だけ、差額が出ます
- 毎年8月の現況届 — 出さないと11月分から止まります。2年出さないと受給資格がなくなります
- 再婚・事実婚 — 同居している相手がいると受給資格がなくなります
ひとり親が一緒に確かめたい制度
- 児童手当 — 児童扶養手当とは別に、両方受け取れます。児童手当の総額シミュレーター
- 住民税の非課税 — ひとり親は合計所得135万円以下なら住民税がかかりません。住民税非課税になる年収の早見表
- ひとり親家庭等医療費助成 — 親と子の医療費の自己負担を、都道府県・市区町村が助成します(内容は自治体ごと)
- 国民年金・国民健康保険の免除や減額 — 所得が低い年は、市区町村や年金事務所で申請できます
よくある質問
児童扶養手当はいくらもらえますか?
2026年4月分から、子ども1人で全部支給なら月48,050円、2人目以降は1人につき月11,350円が加わります。一部支給は所得に応じて月11,340円〜48,040円(1人目)です。
児童扶養手当は年収いくらまでもらえますか?
給与だけで養育費がない場合、親と子1人なら年収190万円未満で全部支給、385.2万円未満まで一部支給です(2025年の収入)。子2人なら244.4万円未満で全部支給、432.8万円未満まで一部支給です。
養育費は収入に入りますか?
受け取った養育費の8割が、手当の計算に使う所得に足されます。
実家暮らしでも児童扶養手当はもらえますか?
同じ家計の親やきょうだいの所得が限度額未満なら受け取れます。親が誰も扶養していない場合、限度額は所得236万円で、65歳以上で年金だけなら年金収入375.3万円未満、給与だけなら年収372.8万円未満が目安です。父と母は1人ずつ判定し、合算しません。
児童扶養手当はいつ振り込まれますか?
奇数月(1・3・5・7・9・11月)に、前の2か月分がまとめて振り込まれます。
2026年度の児童扶養手当はいくら上がりましたか?
1人目の全部支給が46,690円から48,050円に、2人目以降の加算が11,030円から11,350円に上がりました(2026年4月分から)。
出典
- 奈良県「児童扶養手当制度のしおり(令和8年度版)」(手当額・一部支給の計算式・所得制限限度額表・所得の計算方法)
https://www.pref.nara.lg.jp/documents/5238/r8jifushiori.pdf - こども家庭庁「児童扶養手当について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate - 沖縄県「児童扶養手当」(令和8年4月からの手当額)
https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/kosodate/1008226/1036501/1036529/1036522.html - 岡山市「児童扶養手当の所得制限と一部支給手当額の計算について」
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000011187.html