住民税が非課税になるかどうかは、年収ではなく前の年の合計所得金額で決まります。単身で給与だけなら、東京23区などの1級地で110万円以下(2025年の収入)、65歳以上で年金だけなら155万円以下、年金暮らしの夫婦(妻を扶養)なら夫の年金211万円以下が目安です。
2026年の収入からは給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がるので、給与だけの単身者の目安は119万円に上がります。年金の目安は変わりません。
「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が非課税であることを指します。給付金や年金生活者支援給付金・高額療養費の区分などで使われるので、家族それぞれについて確かめてください。
非課税になる合計所得金額の上限
35万円×(本人+扶養している人数)+10万円、扶養している人がいればさらに21万円を足した額以下なら、均等割も所得割もかかりません(1級地)。2級地は31.5万円と18.9万円、3級地は28万円と16.8万円で計算します。
| 世帯 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 45万円 | 41.5万円 | 38万円 |
| 扶養1人(夫婦など) | 101万円 | 91.9万円 | 82.8万円 |
| 扶養2人 | 136万円 | 123.4万円 | 110.8万円 |
| 扶養3人 | 171万円 | 154.9万円 | 138.8万円 |
| 扶養4人 | 206万円 | 186.4万円 | 166.8万円 |
扶養している人数には、配偶者(同一生計配偶者)と16歳未満の子も数えます。級地は生活保護の区分で、市区町村ごとに決まっています。お住まいの市区町村のホームページの「住民税が課税されない人」のページに、その市区町村の金額が載っています。
給与収入だけの人の早見表
2025年の収入(令和8年度の住民税)
| 世帯 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 110万円 | 106.5万円 | 103万円 |
| 扶養1人(夫婦など) | 166万円 | 156.9万円 | 147.8万円 |
| 扶養2人 | 205.9万円 | 188.4万円 | 175.8万円 |
| 扶養3人 | 255.9万円 | 232.7万円 | 209.9万円 |
| 扶養4人 | 305.9万円 | 277.9万円 | 249.9万円 |
2026年の収入(令和9年度の住民税)
| 世帯 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 119万円 | 115.5万円 | 112万円 |
| 扶養1人(夫婦など) | 175万円 | 165.9万円 | 156.8万円 |
| 扶養2人 | 210万円 | 197.4万円 | 184.8万円 |
| 扶養3人 | 255.9万円 | 232.7万円 | 212.8万円 |
| 扶養4人 | 305.9万円 | 277.9万円 | 249.9万円 |
千円未満は切り捨て。この金額以下なら非課税です。190万円を超える部分は、給与所得を4,000円刻みの表で計算します。
年金収入だけの人の早見表
年金の収入から公的年金等控除(65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円)を引いた額が所得です。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決まります。
65歳以上
| 世帯 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 155万円 | 151.5万円 | 148万円 |
| 扶養1人(夫婦など) | 211万円 | 201.9万円 | 192.8万円 |
| 扶養2人 | 246万円 | 233.4万円 | 220.8万円 |
| 扶養3人 | 281万円 | 264.9万円 | 248.8万円 |
| 扶養4人 | 316万円 | 296.4万円 | 276.8万円 |
65歳未満
| 世帯 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 105万円 | 101.5万円 | 98万円 |
| 扶養1人(夫婦など) | 171.3万円 | 159.2万円 | 147万円 |
| 扶養2人 | 218万円 | 201.2万円 | 184.4万円 |
| 扶養3人 | 264.6万円 | 243.2万円 | 221.7万円 |
| 扶養4人 | 311.3万円 | 285.2万円 | 259万円 |
遺族年金・障害年金は住民税がかからない収入なので、ここに含めません。給与と年金の両方がある人は、所得金額調整控除(最大10万円)が引かれるので、上の計算機で確かめてください。
障害者・ひとり親・寡婦・未成年の人は135万円まで
本人が障害者・ひとり親・寡婦・未成年者に当たる場合は、扶養の人数にかかわらず、合計所得金額135万円以下なら非課税です。給与だけなら2025年の収入で204.3万円以下、2026年の収入で209万円以下、65歳以上で年金だけなら245万円以下が目安です。
2026年の収入から変わること
- 給与所得控除の最低額が65万円から74万円に — 給与収入190万円以下の人の控除が9万円増え、220万円まで段階的に増えます。給与だけの人は、非課税の目安がおおむね9万円上がります
- 扶養に入れる家族の所得の上限が58万円から62万円に — 給与だけなら123万円から136万円。扶養している人数が増えると、非課税の上限も上がります
非課税の上限そのもの(35万円・10万円・21万円)と、公的年金等控除は変わりません。
均等割だけかかる人(所得割は非課税)
均等割の上限を超えても、総所得金額等が35万円×(本人+扶養している人数)+10万円+32万円(扶養している人がいない場合は45万円)以下なら、所得割はかからず、均等割だけがかかります。この上限は級地によりません。給付金などの「住民税非課税世帯」には当たらないので注意してください。
よくある質問
住民税非課税になる年収はいくらですか?
単身で給与だけなら、1級地で110万円以下(2025年の収入)、2級地で106.5万円以下、3級地で103万円以下です。2026年の収入からは給与所得控除の最低額が上がるので、1級地で119万円以下になります。
年金暮らしの夫婦は、いくらまでなら住民税非課税ですか?
1級地で妻を扶養している場合、夫の年金収入が211万円以下(65歳以上)なら夫は非課税です。妻の年金収入が155万円以下なら妻も非課税で、世帯全員が非課税になります。
遺族年金や障害年金は収入に含めますか?
含めません。遺族年金・障害年金・雇用保険の失業給付は住民税がかからない収入です。
2026年の収入から何が変わりますか?
給与所得控除の最低額が65万円から74万円に、扶養に入れる家族の所得の上限が58万円から62万円に上がります。非課税の上限そのものと、年金の控除は変わりません。
自分の市区町村が何級地かはどこで分かりますか?
市区町村のホームページの「住民税が課税されない人」「非課税の基準」のページに、その市区町村で使う金額が載っています。級地は生活保護の区分で、市区町村ごとに決まっています。
出典
- 練馬区「住民税が課税されない場合」(1級地・令和8年度の早見表)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/hikazeikijun/juuminzei-hikazei.html - 柏市「令和8年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)」(2級地・令和9年度以降の早見表)
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiminzei/kojinshiminzei/r8hikazei.html - いわき市「市県民税のしおり」(3級地の算式)
https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1504515480994/simple/siori-2-1.pdf - 横浜市「令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)の概要」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/R8kaisei.html