給付金の前に確かめる

住民税非課税になる年収
早見表と判定ツール

級地と扶養の人数ごとに、給与だけ・年金だけの目安を出しました。

障害年金・遺族年金・失業給付は住民税がかからない収入なので、入れないでください。入力は端末の外に送りません。

住民税が非課税になるかどうかは、年収ではなく前の年の合計所得金額で決まります。単身で給与だけなら、東京23区などの1級地で110万円以下(2025年の収入)、65歳以上で年金だけなら155万円以下、年金暮らしの夫婦(妻を扶養)なら夫の年金211万円以下が目安です。

2026年の収入からは給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がるので、給与だけの単身者の目安は119万円に上がります。年金の目安は変わりません。

「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が非課税であることを指します。給付金や年金生活者支援給付金・高額療養費の区分などで使われるので、家族それぞれについて確かめてください。

非課税になる合計所得金額の上限

35万円×(本人+扶養している人数)+10万円、扶養している人がいればさらに21万円を足した額以下なら、均等割も所得割もかかりません(1級地)。2級地は31.5万円と18.9万円、3級地は28万円と16.8万円で計算します。

世帯1級地2級地3級地
単身(扶養なし)45万円41.5万円38万円
扶養1人(夫婦など)101万円91.9万円82.8万円
扶養2人136万円123.4万円110.8万円
扶養3人171万円154.9万円138.8万円
扶養4人206万円186.4万円166.8万円

扶養している人数には、配偶者(同一生計配偶者)と16歳未満の子も数えます。級地は生活保護の区分で、市区町村ごとに決まっています。お住まいの市区町村のホームページの「住民税が課税されない人」のページに、その市区町村の金額が載っています。

給与収入だけの人の早見表

2025年の収入(令和8年度の住民税)

世帯1級地2級地3級地
単身(扶養なし)110万円106.5万円103万円
扶養1人(夫婦など)166万円156.9万円147.8万円
扶養2人205.9万円188.4万円175.8万円
扶養3人255.9万円232.7万円209.9万円
扶養4人305.9万円277.9万円249.9万円

2026年の収入(令和9年度の住民税)

世帯1級地2級地3級地
単身(扶養なし)119万円115.5万円112万円
扶養1人(夫婦など)175万円165.9万円156.8万円
扶養2人210万円197.4万円184.8万円
扶養3人255.9万円232.7万円212.8万円
扶養4人305.9万円277.9万円249.9万円

千円未満は切り捨て。この金額以下なら非課税です。190万円を超える部分は、給与所得を4,000円刻みの表で計算します。

年金収入だけの人の早見表

年金の収入から公的年金等控除(65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円)を引いた額が所得です。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で決まります。

65歳以上

世帯1級地2級地3級地
単身(扶養なし)155万円151.5万円148万円
扶養1人(夫婦など)211万円201.9万円192.8万円
扶養2人246万円233.4万円220.8万円
扶養3人281万円264.9万円248.8万円
扶養4人316万円296.4万円276.8万円

65歳未満

世帯1級地2級地3級地
単身(扶養なし)105万円101.5万円98万円
扶養1人(夫婦など)171.3万円159.2万円147万円
扶養2人218万円201.2万円184.4万円
扶養3人264.6万円243.2万円221.7万円
扶養4人311.3万円285.2万円259万円

遺族年金・障害年金は住民税がかからない収入なので、ここに含めません。給与と年金の両方がある人は、所得金額調整控除(最大10万円)が引かれるので、上の計算機で確かめてください。

障害者・ひとり親・寡婦・未成年の人は135万円まで

本人が障害者・ひとり親・寡婦・未成年者に当たる場合は、扶養の人数にかかわらず、合計所得金額135万円以下なら非課税です。給与だけなら2025年の収入で204.3万円以下、2026年の収入で209万円以下、65歳以上で年金だけなら245万円以下が目安です。

2026年の収入から変わること

  • 給与所得控除の最低額が65万円から74万円に — 給与収入190万円以下の人の控除が9万円増え、220万円まで段階的に増えます。給与だけの人は、非課税の目安がおおむね9万円上がります
  • 扶養に入れる家族の所得の上限が58万円から62万円に — 給与だけなら123万円から136万円。扶養している人数が増えると、非課税の上限も上がります

非課税の上限そのもの(35万円・10万円・21万円)と、公的年金等控除は変わりません。

均等割だけかかる人(所得割は非課税)

均等割の上限を超えても、総所得金額等が35万円×(本人+扶養している人数)+10万円+32万円(扶養している人がいない場合は45万円)以下なら、所得割はかからず、均等割だけがかかります。この上限は級地によりません。給付金などの「住民税非課税世帯」には当たらないので注意してください。

よくある質問

住民税非課税になる年収はいくらですか?

単身で給与だけなら、1級地で110万円以下(2025年の収入)、2級地で106.5万円以下、3級地で103万円以下です。2026年の収入からは給与所得控除の最低額が上がるので、1級地で119万円以下になります。

年金暮らしの夫婦は、いくらまでなら住民税非課税ですか?

1級地で妻を扶養している場合、夫の年金収入が211万円以下(65歳以上)なら夫は非課税です。妻の年金収入が155万円以下なら妻も非課税で、世帯全員が非課税になります。

遺族年金や障害年金は収入に含めますか?

含めません。遺族年金・障害年金・雇用保険の失業給付は住民税がかからない収入です。

2026年の収入から何が変わりますか?

給与所得控除の最低額が65万円から74万円に、扶養に入れる家族の所得の上限が58万円から62万円に上がります。非課税の上限そのものと、年金の控除は変わりません。

自分の市区町村が何級地かはどこで分かりますか?

市区町村のホームページの「住民税が課税されない人」「非課税の基準」のページに、その市区町村で使う金額が載っています。級地は生活保護の区分で、市区町村ごとに決まっています。

出典

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