※ 所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の概算です。退職金もiDeCoも「退職所得の受給に関する申告書」を出している前提で、一時金で受け取る場合だけを比べています。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信・保存されません。
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受け取り順の比較表
iDeCoの一時金を何歳で受け取ると、退職金と合わせた税金が少なくなるか。受け取る年齢ごとの税額を比較表にします。2026年からの10年ルールに対応しています。
※ 所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の概算です。退職金もiDeCoも「退職所得の受給に関する申告書」を出している前提で、一時金で受け取る場合だけを比べています。入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信・保存されません。
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iDeCoの一時金を受け取る年齢を1歳ずつずらして、退職金と合わせた所得税・住民税の合計を比較表にします。同じ税額が続く年齢はまとめて1行にしているので、「何歳より前か後か」で税金が変わる境目が見えます。
退職金を受け取る時期は、定年や会社の規程で決まっていることがほとんどです。自分で選べるのはiDeCoの受け取り時期(60〜75歳の間)のほうなので、このシミュレーターは退職金の年齢を固定し、iDeCoの年齢だけを動かしています。
退職金も、iDeCoを一時金で受け取ったお金も、税金の上ではどちらも「退職所得」です。どちらにも退職所得控除があり、その大きさは勤続年数(iDeCoは掛金を出した年数)で決まります。
ここで問題になるのが、会社に勤めながらiDeCoに掛金を出していた期間です。この期間は、退職金の勤続年数とiDeCoの年数の両方に入っています。同じ期間で控除を二重に使えないよう、後から受け取るほうの控除から、重なった年数ぶんの控除を差し引く仕組みがあります。
この差し引きがかかるかどうかは、2つを受け取る間隔で決まります。
| 受け取り方 | 控除が減る条件 | 減るほう |
|---|---|---|
| iDeCoが先 → 退職金 | iDeCoを受け取った年の翌年から9年以内に退職金を受け取る(いわゆる10年ルール) | 退職金の控除 |
| 退職金が先 → iDeCo | 退職金を受け取った年の翌年から19年以内にiDeCoを受け取る(いわゆる19年ルール) | iDeCoの控除 |
| 同じ年に両方 | 差し引きではなく、勤続年数と掛金の年数を通算して控除を1回で計算する | — |
数え方は暦年(1〜12月)です。たとえば「iDeCoが先」の場合、iDeCoを受け取った年から10年以上あけて退職金を受け取れば、退職金の控除は減りません。
iDeCoを先に受け取った場合の期間は、以前は「前年以前4年内」でした。60歳でiDeCo、65歳で退職金のように5年あければ、退職金の控除はそのまま使えました。これがいわゆる5年ルールです。
令和7年度の税制改正で、これが「前年以前9年内」に延びました。2026年1月1日以後に受け取るiDeCoなど確定拠出年金の一時金が対象です。60歳でiDeCo、65歳で退職金という受け取り方は、いまは控除の差し引きがかかります。
退職金を65歳で受け取る場合、10年あけるにはiDeCoを55歳以前に受け取る必要がありますが、iDeCoは原則60歳からしか受け取れません。つまり65歳で退職金を受け取る人は、iDeCoを先に受け取っても10年ルールを避けられないということです。
「10年ルールに当たると、重なった期間の控除が丸ごと消える」と説明されることがありますが、それは先に受け取った金額が大きい場合の話です。
先に受け取ったほうの金額が、そのお金自身の退職所得控除額より少ない場合は、重なっている期間を次の年数に短くして計算します(所得税法施行令70条2項)。
たとえば、掛金を20年出したiDeCo(控除枠800万円)を600万円受け取った場合、重なりは「600万円÷40万円=15年」とみなされます。退職金の控除から減るのは最大でも15年ぶんの600万円で、20年ぶんの800万円ではありません。
勤続43年(22〜65歳)で退職金2,000万円、iDeCoは40〜60歳の20年で600万円とします。
| iDeCoを受け取る年齢 | 何が起きるか | 税金の合計 |
|---|---|---|
| 60〜64歳(先) | iDeCoは控除枠内で非課税。退職金の控除が2,410万円から600万円減って1,810万円に | 143,497円 |
| 65歳(同じ年) | 43年を通算した控除2,410万円を、合計2,600万円に使う | 143,497円 |
| 66〜75歳(後) | 退職金は非課税。iDeCoの控除は重なり19年ぶんの760万円が減り、下限の80万円に | 425,912円 |
この例では、iDeCoを退職金より後に回すと税金が約28万円多くなり、先に受け取るのと同じ年にまとめるのは同じ税額でした。退職金を先に受け取ったときの「後の」iDeCoの計算にも同じ短縮が働いていて、退職金2,000万円が自分の控除枠2,410万円より少ないため、重なりは19年ぶんとみなされています。
上記は本ページのシミュレーターと同じ計算で出した概算です。
iDeCoは一時金のほか、5〜20年の年金(分割)や、一時金と年金の組み合わせでも受け取れます。年金で受け取る分は退職所得ではなく雑所得となり、公的年金等控除の対象です。退職所得控除の差し引きの話とは関係しなくなります。
ただし年金で受け取る分は公的年金と合算して課税されるため、税額は年金の額やほかの所得によって変わります。所得が増えることで、国民健康保険料や介護保険料に影響することもあります。このシミュレーターは一時金で受け取る場合だけを計算しています。一時金の税金が大きく出たときは、年金受け取りや併用も含めて、受け取る先の金融機関や税務署で確認してください。
正確な金額は、退職所得の源泉徴収票や、受け取る先の金融機関・税務署・税理士にご確認ください。
iDeCoなど確定拠出年金の一時金を受け取った年の翌年から9年以内に退職金を受け取ると、退職金の退職所得控除から、期間が重なっている年数ぶんの控除が差し引かれるルールです。2026年1月1日以後に受け取る一時金から対象になりました。それまでは4年以内(いわゆる5年ルール)でした。
金額と期間の重なり方で変わります。退職金を先に受け取ると、その後19年以内に受け取るiDeCoの控除が大きく減りやすくなります。iDeCoを先に受け取る場合や同じ年にまとめる場合は、iDeCoの一時金が自分の控除枠より小さいと差がつきにくくなります。このシミュレーターで、自分の金額を入れて比べてください。
原則は、iDeCoの掛金期間と勤続期間が重なっている年数ぶんの控除額です(重なり20年なら800万円)。ただしiDeCoの一時金が、iDeCo自身の退職所得控除額より少ない場合は、重なりを「一時金÷40万円」年に短くして計算します。一時金600万円なら15年ぶん、減るのは最大600万円です。
あります。60歳時点の通算加入者等期間が10年未満の場合、受け取り開始は61〜65歳に遅れます。60歳以上で初めて加入した場合は、加入から5年を過ぎてからです。受け取りは75歳までに始める必要があります。
保存されません。計算はブラウザの中で行い、入力した金額をサーバーへ送信・保存する仕組みは持っていません。
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