退職したら決める

退職後の健康保険
任意継続と国保どっちが安い?

1年目と2年目の保険料を、任意継続と国保で比べます。

国保の料率を自分の市区町村のものにする(既定は東京23区)

平等割(世帯ごとの定額)がある市区町村は、その額を医療分の均等割に足して入れてください。限度額は東京23区の額で計算します。

協会けんぽの任意継続で計算します。健康保険組合の人は、組合の保険料率と上限で変わります。入力は端末の外に送りません。

会社を辞めた後の健康保険は、任意継続(会社の健康保険を最長2年続ける)・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。扶養に入れるなら保険料はかからないので最優先、入れないなら任意継続と国保の安い方です。

2026年度の協会けんぽの任意継続は、保険料の上限の基になる標準報酬月額が32万円です。月給がこれより多かった人も32万円で計算するので、収入が多かった人ほど任意継続が割安になりやすく、国保は前の年の所得で決まるので2年目に安くなることが多い、というのが基本の形です。

3つの違い

任意継続国民健康保険家族の扶養
入れる人退職日まで2か月以上続けて加入していた人他の健康保険に入らない人年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)などの条件を満たす家族
保険料の決まり方退職時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県の保険料率。会社負担がなくなり全額自己負担前の年の所得と加入者の人数で市区町村ごとに計算かからない
家族扶養家族は追加の保険料なし家族1人ごとに均等割がかかる—
期限資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に申出資格を失った日から14日以内に届出勤め先を通じて届出
加入期間最長2年。途中でやめる申出もできる制限なし条件を満たす間

任意継続の保険料は原則2年間変わりません(都道府県の保険料率の改定や、40歳・65歳で介護分が変わるときは変わります)。

任意継続の保険料の上限(月額・2026年度)

月給が31万円以上だった人の保険料です(標準報酬月額32万円で計算)。2026年4月分から子ども・子育て支援金0.23%が加わり、40〜64歳はさらに介護保険料1.62%がかかります。

都道府県40歳未満・65歳以上40〜64歳
北海道33,632円38,816円
青森県32,256円37,440円
岩手県31,168円36,352円
宮城県33,056円38,240円
秋田県32,768円37,952円
山形県31,936円37,120円
福島県31,136円36,320円
茨城県31,200円36,384円
栃木県32,160円37,344円
群馬県31,712円36,896円
埼玉県31,680円36,864円
千葉県31,872円37,056円
東京都32,256円37,440円
神奈川県32,480円37,664円
新潟県30,208円35,392円
富山県31,424円36,608円
石川県31,776円36,960円
福井県31,808円36,992円
山梨県31,296円36,480円
長野県31,552円36,736円
岐阜県32,096円37,280円
静岡県31,488円36,672円
愛知県32,512円37,696円
三重県32,000円37,184円
滋賀県32,352円37,536円
京都府32,384円37,568円
大阪府33,152円38,336円
兵庫県33,120円38,304円
奈良県32,448円37,632円
和歌山県32,928円38,112円
鳥取県32,288円37,472円
島根県32,544円37,728円
岡山県32,896円38,080円
広島県32,032円37,216円
山口県33,216円38,400円
徳島県33,504円38,688円
香川県32,800円37,984円
愛媛県32,672円37,856円
高知県32,896円38,080円
福岡県33,088円38,272円
佐賀県34,496円39,680円
長崎県32,928円38,112円
熊本県32,992円38,176円
大分県32,992円38,176円
宮崎県32,000円37,184円
鹿児島県33,152円38,336円
沖縄県30,944円36,128円

月給が31万円未満の人は、退職時の標準報酬月額で計算するので、この表より安くなります。健康保険組合の任意継続は、組合ごとに保険料率と上限が違います。

東京23区の国保と比べると(50歳・単身の例)

前の年の給与収入任意継続(東京都)国保国保(会社都合などの軽減)国保(家族3人)
300万円308,880円291,700円65,300円394,800円
400万円393,120円388,000円119,600円538,000円
500万円449,280円492,000円167,800円642,100円
600万円449,280円596,100円199,000円746,200円
800万円449,280円822,500円267,000円969,200円

年額。任意継続は月給を年収÷14として計算(上限32万円)。国保は東京23区の令和8年度の料率(医療分7.51%・47,600円、後期高齢者支援金分2.8%・17,600円、子ども・子育て支援金分0.27%・1,873円、介護分2.43%・17,800円)。家族3人は、収入のない40〜64歳の配偶者と高校生以下の子1人を加えた場合。

前の年の給与が多い人は、1年目は任意継続の方が安いことが多く、会社都合などで辞めた人は国保の軽減で逆転することがあります。家族が多いほど、1人ごとに均等割がかかる国保は高くなります。

会社都合などで辞めた人は、国保が大きく安くなる

倒産・解雇などの特定受給資格者や、雇い止めなどの特定理由離職者で、離職時に65歳未満の人は、国保の保険料を計算するときに前の年の給与所得を100分の30として扱います。期間は離職日の翌日の属する月から、その翌年度の末までです。

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)か、23・33・34(特定理由離職者)の人が対象で、市区町村の国保の窓口に受給資格者証を持って届け出ます。

2年目は国保に切り替える手もある

国保の保険料は前の年の所得で決まるので、年の途中で退職すると、2年目(退職した年の所得で計算する年度)は1年目より下がります。任意継続は申し出ればやめられるので、1年目は任意継続、2年目は国保という選び方ができます。

所得が少ない世帯は、国保の均等割が7割・5割・2割軽減されます(2026年度の基準は、世帯の所得が43万円以下で7割、43万円+31万円×加入者数以下で5割、43万円+57万円×加入者数以下で2割。給与・年金の所得がある人が2人以上なら1人につき10万円を足す)。

家族の扶養に入れるか

  • 年収が130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)
  • 同居なら、扶養する人の年収の半分未満(別居なら、仕送りの額より少ない)

年収には、給与のほか公的年金(老齢・障害・遺族)や雇用保険の失業給付、傷病手当金も数えます。失業給付は日額で判定する健康保険が多く、日額が130万円÷360日を超える(60歳以上は180万円÷360日を超える)間は扶養に入れないのが一般的です。基準は加入している健康保険で確かめてください。

退職後の保険料・年金・貯蓄の見通しを、ファイナンシャルプランナーに無料で相談できるサービスもあります。

よくある質問

任意継続と国保はどちらが安いですか?

前の年の給与が多かった人は、1年目は任意継続が安いことが多いです(2026年度の協会けんぽは標準報酬月額32万円が上限)。会社都合などで辞めた人や、2年目で所得が下がった人は国保が安くなることがあります。家族が多いほど任意継続が有利です。

任意継続の保険料の上限はいくらですか?

2026年度の協会けんぽでは、標準報酬月額32万円で計算した額が上限です。東京都なら40歳未満で月32,256円、40〜64歳で月37,440円(子ども・子育て支援金を含む)。

任意継続の手続きはいつまでですか?

資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に、住所地の協会けんぽ支部に申出書を出します。退職日まで2か月以上続けて加入していたことが条件です。

任意継続は途中でやめられますか?

やめられます。やめたいと申し出れば資格を失うので、2年目から国保や家族の扶養に切り替えることができます。

会社都合で辞めると国保は安くなりますか?

離職時に65歳未満の特定受給資格者・特定理由離職者は、前の年の給与所得を100分の30として国保の保険料を計算します。市区町村の窓口に雇用保険受給資格者証を持って届け出ます。

出典

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