保険料が払えないとき

国民年金の免除
判定シミュレーター

収入と家族から、全額・一部免除・納付猶予のどれになるかを判定します。

本人

社会保険料は、その年に払った国民健康保険料・国民年金保険料などの1年分の合計です(一部免除の判定に使います)。医療費控除の欄には、障害者控除など住民税で受けたほかの控除も足して入れます。

扶養している人数は、同じ家計の配偶者と16歳未満の子も数えます。

配偶者がいる
世帯主が本人・配偶者以外(親など)

日本年金機構の所得基準で判定した目安です。学生は学生納付特例(本人の所得だけで判定)になります。入力は端末の外に送りません。

国民年金の保険料(2026年度は月17,920円)は、所得が少ないと全額・4分の3・半額・4分の1の免除を受けられます。判定には本人・配偶者・世帯主の前の年の所得を使います。

単身で給与だけなら、2025年の収入が132万円以下で全額免除、251.5万円以下なら少なくとも4分の1免除の目安です(社会保険料を払っていればもう少し上がります)。会社を辞めた人は失業特例で本人の所得を外して判定できます。上の計算機に収入と家族を入れると、どの免除になるかが出ます。

所得の基準(2026年7月〜2027年6月の分)

世帯全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
単身(扶養なし)67万円88万円128万円168万円
扶養1人(配偶者など)102万円126万円166万円206万円
扶養2人(配偶者と子)137万円164万円204万円244万円
扶養3人172万円202万円242万円282万円
  • 全額免除 = 67万円 + 35万円 × 扶養している人数(以下)
  • 4分の3免除 = 88万円 + 扶養控除 + 社会保険料控除など。半額は128万円、4分の1は168万円から
  • 扶養控除は1人38万円(16〜22歳は63万円、70歳以上は48万円)。表は社会保険料などの控除が0円の場合
  • 障害者・寡婦・ひとり親の人は、所得135万円以下なら全額免除

給与収入に直すと

2025年の収入(2026年7月〜2027年6月の保険料)

世帯全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
単身(扶養なし)132万円153万円194.3万円251.5万円
扶養1人(配偶者など)167万円191.5万円248.7万円305.9万円
扶養2人(配偶者と子)207.1万円245.9万円303.1万円360.3万円
扶養3人257.1万円300.3万円357.1万円407.5万円

2026年の収入(2027年7月〜2028年6月の保険料)

世帯全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
単身(扶養なし)141万円162万円202万円251.5万円
扶養1人(配偶者など)176万円200万円248.7万円305.9万円
扶養2人(配偶者と子)211万円245.9万円303.1万円360.3万円
扶養3人257.1万円300.3万円357.1万円407.5万円

この年収以下が目安です(千円未満切り捨て)。扶養は配偶者・16歳未満の子として計算。社会保険料などの控除が0円の場合です。2026年の収入からは給与所得控除の最低額が74万円になるので、年収の低い人の目安が上がります。

国民健康保険料・国民年金保険料を年30万円払っている場合(2025年の収入)

世帯全額免除4分の3免除半額免除4分の1免除
単身(扶養なし)132万円183万円237.1万円294.3万円
扶養1人(配偶者など)167万円234.3万円291.5万円348.7万円
扶養2人(配偶者と子)207.1万円288.7万円345.9万円397.5万円
扶養3人257.1万円343.1万円395.1万円445.1万円

一部免除の基準には払った社会保険料が足されるので、年収の目安が上がります。全額免除の基準には足されません。

免除されると保険料と年金はどうなるか

種類月の保険料(2026年度)将来の年金への反映
全額免除0円2分の1
4分の3免除4,480円8分の5
半額免除8,960円8分の6
4分の1免除13,440円8分の7
納付猶予(50歳未満)0円入らない(受給資格の期間には数える)

免除された期間も、受給資格の期間(10年)に数えます。10年以内なら後から納める(追納)ことができ、追納すると年金は満額に戻ります(3年度目以降は少し加算額がつきます)。未納のままにすると、障害年金・遺族年金を受け取れなくなることがあるので、払えないときは未納にせず申請してください。

親と同居している・会社を辞めた場合

  • 世帯主の所得も審査される — 実家で親が世帯主なら、親の所得が基準を超えると免除は受けられません。50歳未満なら、世帯主を見ない納付猶予なら本人と配偶者の所得だけで判定されます
  • 失業特例 — 会社を辞めた人は、本人の所得を除いて判定します(配偶者・世帯主の所得は見ます)。離職票や雇用保険の受給資格者証の写しを付けて申請します
  • 学生 — 免除・納付猶予ではなく学生納付特例(本人の所得が128万円+扶養控除など以下)

辞めた後のお金は、失業保険の計算機と任意継続と国保の比較でも確かめられます。

申請のしかた

  • 7月から翌年6月までを1つの期間として、毎年申請します(全額免除・納付猶予は、継続を希望すれば翌年から自動で審査)
  • 2年1か月前までさかのぼって申請できます。マイナポータルからの電子申請、市区町村の窓口、年金事務所で受け付けます
  • 審査は約2か月かかり、承認・却下の通知が届きます
  • 出産する人は産前産後の免除(出産予定月の前月から4か月)、1歳未満の子を育てる父母は2026年10月からの育児期間の免除もあります。産休・育休のお金の計算機の記事で説明しています

よくある質問

国民年金は年収いくらで全額免除になりますか?

単身で給与だけなら、2025年の収入が132万円以下(2026年の収入なら141万円以下)が目安です。所得では67万円+35万円×扶養している人数以下です。

一部免除の基準はいくらですか?

4分の3免除は88万円、半額免除は128万円、4分の1免除は168万円に、扶養控除(1人38万円など)と社会保険料控除などを足した所得以下です。

親と同居していると免除されませんか?

世帯主の所得も審査されるので、親が世帯主で所得が基準を超えていると免除は受けられません。50歳未満なら、世帯主を見ない納付猶予なら受けられることがあります。

会社を辞めたら国民年金は免除されますか?

失業特例で、本人の所得を除いて判定できます。配偶者と世帯主の所得は審査されます。離職票などの写しが必要です。

免除されると年金はいくら減りますか?

全額免除の月は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として年金額に反映されます。10年以内に追納すれば満額に戻せます。

いつまでさかのぼって申請できますか?

申請した月から2年1か月前の月の分まで申請できます。

出典

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