国民年金の保険料(2026年度は月17,920円)は、所得が少ないと全額・4分の3・半額・4分の1の免除を受けられます。判定には本人・配偶者・世帯主の前の年の所得を使います。
単身で給与だけなら、2025年の収入が132万円以下で全額免除、251.5万円以下なら少なくとも4分の1免除の目安です(社会保険料を払っていればもう少し上がります)。会社を辞めた人は失業特例で本人の所得を外して判定できます。上の計算機に収入と家族を入れると、どの免除になるかが出ます。
所得の基準(2026年7月〜2027年6月の分)
| 世帯 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
| 扶養1人(配偶者など) | 102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 |
| 扶養2人(配偶者と子) | 137万円 | 164万円 | 204万円 | 244万円 |
| 扶養3人 | 172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 |
- 全額免除 = 67万円 + 35万円 × 扶養している人数(以下)
- 4分の3免除 = 88万円 + 扶養控除 + 社会保険料控除など。半額は128万円、4分の1は168万円から
- 扶養控除は1人38万円(16〜22歳は63万円、70歳以上は48万円)。表は社会保険料などの控除が0円の場合
- 障害者・寡婦・ひとり親の人は、所得135万円以下なら全額免除
給与収入に直すと
2025年の収入(2026年7月〜2027年6月の保険料)
| 世帯 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 132万円 | 153万円 | 194.3万円 | 251.5万円 |
| 扶養1人(配偶者など) | 167万円 | 191.5万円 | 248.7万円 | 305.9万円 |
| 扶養2人(配偶者と子) | 207.1万円 | 245.9万円 | 303.1万円 | 360.3万円 |
| 扶養3人 | 257.1万円 | 300.3万円 | 357.1万円 | 407.5万円 |
2026年の収入(2027年7月〜2028年6月の保険料)
| 世帯 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 141万円 | 162万円 | 202万円 | 251.5万円 |
| 扶養1人(配偶者など) | 176万円 | 200万円 | 248.7万円 | 305.9万円 |
| 扶養2人(配偶者と子) | 211万円 | 245.9万円 | 303.1万円 | 360.3万円 |
| 扶養3人 | 257.1万円 | 300.3万円 | 357.1万円 | 407.5万円 |
この年収以下が目安です(千円未満切り捨て)。扶養は配偶者・16歳未満の子として計算。社会保険料などの控除が0円の場合です。2026年の収入からは給与所得控除の最低額が74万円になるので、年収の低い人の目安が上がります。
国民健康保険料・国民年金保険料を年30万円払っている場合(2025年の収入)
| 世帯 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(扶養なし) | 132万円 | 183万円 | 237.1万円 | 294.3万円 |
| 扶養1人(配偶者など) | 167万円 | 234.3万円 | 291.5万円 | 348.7万円 |
| 扶養2人(配偶者と子) | 207.1万円 | 288.7万円 | 345.9万円 | 397.5万円 |
| 扶養3人 | 257.1万円 | 343.1万円 | 395.1万円 | 445.1万円 |
一部免除の基準には払った社会保険料が足されるので、年収の目安が上がります。全額免除の基準には足されません。
免除されると保険料と年金はどうなるか
| 種類 | 月の保険料(2026年度) | 将来の年金への反映 |
|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 8分の5 |
| 半額免除 | 8,960円 | 8分の6 |
| 4分の1免除 | 13,440円 | 8分の7 |
| 納付猶予(50歳未満) | 0円 | 入らない(受給資格の期間には数える) |
免除された期間も、受給資格の期間(10年)に数えます。10年以内なら後から納める(追納)ことができ、追納すると年金は満額に戻ります(3年度目以降は少し加算額がつきます)。未納のままにすると、障害年金・遺族年金を受け取れなくなることがあるので、払えないときは未納にせず申請してください。
親と同居している・会社を辞めた場合
- 世帯主の所得も審査される — 実家で親が世帯主なら、親の所得が基準を超えると免除は受けられません。50歳未満なら、世帯主を見ない納付猶予なら本人と配偶者の所得だけで判定されます
- 失業特例 — 会社を辞めた人は、本人の所得を除いて判定します(配偶者・世帯主の所得は見ます)。離職票や雇用保険の受給資格者証の写しを付けて申請します
- 学生 — 免除・納付猶予ではなく学生納付特例(本人の所得が128万円+扶養控除など以下)
辞めた後のお金は、失業保険の計算機と任意継続と国保の比較でも確かめられます。
申請のしかた
- 7月から翌年6月までを1つの期間として、毎年申請します(全額免除・納付猶予は、継続を希望すれば翌年から自動で審査)
- 2年1か月前までさかのぼって申請できます。マイナポータルからの電子申請、市区町村の窓口、年金事務所で受け付けます
- 審査は約2か月かかり、承認・却下の通知が届きます
- 出産する人は産前産後の免除(出産予定月の前月から4か月)、1歳未満の子を育てる父母は2026年10月からの育児期間の免除もあります。産休・育休のお金の計算機の記事で説明しています
よくある質問
国民年金は年収いくらで全額免除になりますか?
単身で給与だけなら、2025年の収入が132万円以下(2026年の収入なら141万円以下)が目安です。所得では67万円+35万円×扶養している人数以下です。
一部免除の基準はいくらですか?
4分の3免除は88万円、半額免除は128万円、4分の1免除は168万円に、扶養控除(1人38万円など)と社会保険料控除などを足した所得以下です。
親と同居していると免除されませんか?
世帯主の所得も審査されるので、親が世帯主で所得が基準を超えていると免除は受けられません。50歳未満なら、世帯主を見ない納付猶予なら受けられることがあります。
会社を辞めたら国民年金は免除されますか?
失業特例で、本人の所得を除いて判定できます。配偶者と世帯主の所得は審査されます。離職票などの写しが必要です。
免除されると年金はいくら減りますか?
全額免除の月は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として年金額に反映されます。10年以内に追納すれば満額に戻せます。
いつまでさかのぼって申請できますか?
申請した月から2年1か月前の月の分まで申請できます。
出典
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html - 日本年金機構「失業等による特例免除」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html - 日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html - 札幌市「国民年金のしおり」令和8年度(所得基準額の表)
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/nenkin/documents/r8nenkinshiori_2.pdf - 厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00038.html