出産と育休でもらえるお金は、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金・出生後休業支援給付金の4つです。さらに産休・育休中は社会保険料が免除されます。
月給30万円の会社員のママが、子が1歳になるまで育休を取り、パパも2週間以上育休を取った場合、産休・育休中にもらえるお金は約251.1万円です。これとは別に出産育児一時金50万円が出て、社会保険料が約59.7万円(14か月分)免除されます。
上の計算機に出産予定日と月給を入れると、自分の場合の金額と、いつからいつまでかが出ます。パパの育休も計算できます。
もらえるお金と免除の一覧
| 名前 | いつ | いくら | どこから |
|---|---|---|---|
| 妊婦のための支援給付 | 妊娠の届出のときと、出産のころ | 合わせて10万円(5万円+子1人につき5万円) | 市区町村 |
| 出産育児一時金 | 出産したとき | 子1人50万円 | 健康保険(多くは病院に直接払われる) |
| 出産手当金 | 産休中(産前42日・産後56日) | 給料の約3分の2 | 勤務先の健康保険 |
| 育児休業給付金 | 育休中 | 賃金の67%、181日目から50% | 雇用保険(会社からハローワークに申請) |
| 出生後休業支援給付金 | 育休の最初の最大28日 | 賃金の13%を上乗せ | 雇用保険 |
| 社会保険料の免除 | 産休・育休中 | 健康保険・厚生年金の保険料(給料の約15%) | 会社が手続き |
育児休業給付金と出生後休業支援給付金は非課税で、社会保険料もかからないので、67%+13%=80%で手取りとほぼ同じになります。
ママの早見表(子が1歳になるまで育休)
| 月給 | 出産手当金 | 育児休業給付金 | 13%の上乗せ | 合計 | 社会保険料の免除 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 435,806円 | 1,213,875円 | 24,264円 | 1,673,945円 | 398,020円 |
| 25万円 | 566,440円 | 1,517,437円 | 30,332円 | 2,114,209円 | 517,426円 |
| 30万円 | 653,366円 | 1,821,000円 | 36,400円 | 2,510,766円 | 597,030円 |
| 35万円 | 784,000円 | 2,124,375円 | 42,464円 | 2,950,839円 | 716,436円 |
| 40万円 | 893,074円 | 2,427,937円 | 48,532円 | 3,369,543円 | 815,948円 |
| 50万円 | 1,089,074円 | 3,011,934円 | 60,205円 | 4,161,213円 | 995,050円 |
出産予定日2027年4月10日に予定どおり生まれ、パパも14日以上育休を取り、勤務先の健康保険に入っている場合。出産育児一時金50万円は含みません。予定日によって育休の日数が少し変わります。
育休中の1か月あたり
| 月給 | 普段の手取り(目安) | 最初の180日 | 手取りとの比 | 181日目から |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 162,478円 | 133,986円 | 82% | 99,990円 |
| 25万円 | 199,741円 | 167,493円 | 84% | 124,995円 |
| 30万円 | 239,405円 | 201,000円 | 84% | 150,000円 |
| 35万円 | 275,918円 | 234,486円 | 85% | 174,990円 |
| 40万円 | 313,626円 | 267,993円 | 85% | 199,995円 |
| 50万円 | 388,183円 | 332,454円 | 86% | 248,100円 |
普段の手取りは、賞与なし・扶養なしで2026年の税金と社会保険料を引いた目安です。育休中も住民税は払います。
出産・育休で家計が変わるタイミングに、保険や教育費をFPに無料で相談できるサービスもあります。
パパの早見表(出産予定日から育休)
| 月給 | 14日 | 28日 | 180日 |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 93,329円 免除36,959円 | 186,659円 免除36,959円 | 1,018,540円 免除221,754円 |
| 30万円 | 112,000円 免除42,645円 | 224,000円 免除42,645円 | 1,222,300円 免除255,870円 |
| 40万円 | 149,329円 免除58,282円 | 298,659円 免除58,282円 | 1,629,690円 免除349,692円 |
| 50万円 | 185,247円 免除71,075円 | 370,495円 免除71,075円 | 2,021,683円 免除426,450円 |
上の段は育児休業給付金(産後パパ育休の分を含む)と出生後休業支援給付金の合計、下の段は社会保険料の免除額。出生後8週間以内に14日以上取ると、最初の28日まで13%が上乗せされます。
社会保険料は月末に育休中か、同じ月の中で14日以上育休を取った月が免除になります。月末をまたいで取ると、14日でも1か月分が免除になります。
2026年8月からの上限額
育休の給付の計算に使う賃金日額(育休前6か月の賃金÷180)には上限と下限があり、毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日から2027年7月31日までは次の額です。
- 賃金日額の上限 16,540円(月給約49.6万円)、下限 3,203円
- 67%の期間の上限 332,454円(30日あたり)
- 50%の期間の上限 248,100円(30日あたり)
- 出生後休業支援給付金の上限 60,205円(28日)、産後パパ育休の上限 310,290円(28日)
月給が約49.6万円を超える人は、いくら月給が高くても上限の額になります。出産手当金には別の上限はなく、標準報酬月額(健康保険の等級)で決まります。
出産手当金の計算
出産手当金の1日あたりの額は、直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2です(÷30は10円未満を四捨五入、×3分の2は1円未満を四捨五入)。対象は出産日以前42日(双子以上は98日)と出産の翌日から56日のうち、会社を休んで給料が出ない日です。
- 予定日より遅れて生まれたら、遅れた日数の分も出ます。早く生まれたら、産前の日数が減ります
- 健康保険に入って12か月未満の人は、全被保険者の平均(協会けんぽは32万円)と比べて低い方で計算します
- 休んでいる間に給料が出ている場合は、出産手当金より少ない分だけが差額として出ます
- 国民健康保険には出産手当金がありません(自営業・フリーランスは対象外)
手取りで比べると8割、最初の28日は10割
育児休業給付金は賃金の67%ですが、非課税で、社会保険料も免除されます。普段の給料からは社会保険料と所得税・住民税で2割ほど引かれているので、手取りで比べると約8割になります。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる最初の28日は、80%で手取りとほぼ同じです。
- 住民税は育休中も払います。前の年の所得にかかる税金なので、会社の天引きがなくなる月は自分で納めます
- ボーナスは計算に入りません。年収のうちボーナスの割合が大きい人は、年収で見ると割合が下がります
- 社会保険料が免除された期間も、将来の年金は払ったものとして計算されます
育児休業給付金の条件や延長のしかたは、育児休業給付金の解説にまとめています。
自営業・フリーランスの人は
雇用保険と健康保険(会社の)に入っていないので、出産手当金と育児休業給付金はありません。代わりに次の免除があります。
- 国民年金の産前産後の免除 — 出産予定月の前月から4か月(双子以上は3か月前から6か月)の保険料が免除され、払ったものとして年金に反映されます
- 国民年金の育児期間の免除(2026年10月から) — 1歳未満の子を育てる父母は、子が1歳になる月の前月まで保険料が免除されます。所得の条件はなく、払ったものとして年金に反映されます。ママは産前産後の免除に続く9か月が対象です
- 国民健康保険の産前産後の免除 — 出産予定月の前月から4か月分の所得割・均等割が免除されます(市区町村に届け出る)
出産育児一時金(50万円)と妊婦のための支援給付(10万円)は、自営業でも受け取れます。
申請の流れ
- 妊娠の届出(市区町村) — 母子健康手帳と、妊婦のための支援給付の1回目(5万円)
- 出産 — 出産育児一時金は「直接支払制度」で病院に払われ、窓口では50万円を超えた分だけを払うのが一般的です
- 産休明け — 出産手当金を会社経由または自分で健康保険に申請(産休が終わってからまとめて申請することが多い)
- 育休開始から4か月後の月末まで — 育児休業給付金の初回の申請(会社がハローワークへ)。その後は2か月ごと
- 出生から15日以内 — 児童手当の申請(市区町村)。遅れるとその月の分を受け取れません
- 翌年の確定申告 — 妊婦健診の自己負担・出産の入院費・通院の交通費は医療費控除の対象です(出産育児一時金は差し引く)。医療費控除でいくら戻るかの計算機
出産費用は2028年ごろから、標準的な出産を健康保険でまかなう仕組みに順次切り替わる予定です(2026年5月に法律が成立)。それまでは出産育児一時金50万円の仕組みが続きます。
生まれた後にもらえる児童手当は、児童手当の総額シミュレーターで計算できます。
よくある質問
産休・育休でいくらもらえますか?
月給30万円のママが子が1歳になるまで育休を取ると、出産手当金約65.3万円と育児休業給付金などで合わせて約251.1万円です。別に出産育児一時金50万円が出て、社会保険料が約59.7万円免除されます。
育休中の手取りは何割になりますか?
育児休業給付金は賃金の67%ですが、非課税で社会保険料も免除されるので、普段の手取りと比べると約8割です。出生後休業支援給付金が上乗せされる最初の28日は、ほぼ10割になります。
育児休業給付金の上限はいくらですか?
2026年8月1日から2027年7月31日までは、67%の期間が30日あたり332,454円、50%の期間が248,100円です。月給が約49.6万円を超える人はこの額になります。
出生後休業支援給付金をもらう条件は?
ママは出生から16週間以内、パパは8週間以内に14日以上の育休を取ることです。ママは、パパも8週間以内に14日以上育休を取ること(パパが会社員でない・ひとり親などの場合は不要)も条件です。最大28日分、賃金の13%が上乗せされます。
パパが2週間だけ育休を取ったらいくらですか?
月給30万円なら、14日で育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせて約11.2万円です。月末をまたいで取ると、その月の社会保険料も免除されます。
自営業でも出産手当金や育休の給付金はもらえますか?
もらえません(雇用保険・会社の健康保険に入っていないため)。代わりに国民年金と国民健康保険の産前産後の免除があり、2026年10月からは子が1歳になるまで国民年金保険料が免除される制度も始まりました。
出典
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html - 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf - 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/ - 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/ - 厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00038.html - 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html