医療費控除で戻ってくるのは、医療費そのものではなく、医療費にかかる税金の分です。1年間の医療費から10万円を引いた額(控除額)に、所得税の税率をかけた額が戻り、さらに翌年度の住民税が控除額の10%減ります。
年収500万円の会社員が2026年に医療費30万円を払った場合、戻る所得税と減る住民税は合わせて約30,200円です。上の計算機に医療費と年収を入れると、自分の場合の額が出ます。
計算のしかた
- 医療費控除の額 = 1年間に払った医療費 − 保険などで戻った額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)。上限は200万円
- 戻る所得税 = 控除額 × 所得税の税率(5〜45%) × 1.021(復興特別所得税)
- 減る住民税 = 控除額 × 10%(確定申告をすると、次の年度の住民税に自動で反映されます)
所得税の税率は、課税所得(収入から給与所得控除・社会保険料・基礎控除などを引いた額)で決まります。課税所得195万円以下は5%、330万円以下は10%、695万円以下は20%、900万円以下は23%です。
年収と医療費で、いくら戻るか(早見表)
2026年に払った医療費(2027年に申告)
| 年収(給与) | 医療費15万円 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 | 医療費100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 7,500円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 | 116,500円 |
| 400万円 | 7,500円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 | 135,900円 |
| 500万円 | 7,600円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 | 136,000円 |
| 600万円 | 10,100円 | 20,200円 | 40,400円 | 80,800円 | 160,800円 |
| 700万円 | 15,200円 | 30,400円 | 59,600円 | 100,000円 | 201,100円 |
| 800万円 | 15,200円 | 30,400円 | 60,900円 | 121,700円 | 273,800円 |
| 1000万円 | 15,200円 | 30,400円 | 60,800円 | 121,600円 | 273,700円 |
2025年に払った医療費(2030年まで申告できる)
| 年収(給与) | 医療費15万円 | 医療費20万円 | 医療費30万円 | 医療費50万円 | 医療費100万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 7,500円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 | 124,700円 |
| 400万円 | 7,600円 | 15,100円 | 30,200円 | 60,400円 | 136,000円 |
| 500万円 | 10,100円 | 20,200円 | 40,400円 | 70,900円 | 146,400円 |
| 600万円 | 10,100円 | 20,200円 | 40,400円 | 80,900円 | 179,200円 |
| 700万円 | 15,200円 | 30,400円 | 60,800円 | 104,100円 | 205,200円 |
| 800万円 | 15,200円 | 30,400円 | 60,800円 | 121,600円 | 273,700円 |
| 1000万円 | 15,200円 | 30,400円 | 60,800円 | 121,700円 | 273,800円 |
戻る所得税と減る住民税の合計。給与収入だけ・社会保険料は年収から計算(ボーナスなし・協会けんぽの全国平均の料率)・扶養や生命保険料などの控除なし・保険で戻った額なしとして計算しています。
2026年分は、所得税の基礎控除が大きく上がった(合計所得489万円以下の人は最大104万円)ので、課税所得が下がって税率が5%になる人が増えます。そのぶん、同じ医療費でも2025年分より戻る額が少なくなる人がいます。
10万円に届かなくても使える人
足切りの額は「10万円」か「総所得金額等の5%」の少ない方です。給与だけなら、2026年分は年収約297万円未満の人が10万円より少ない額から使えます。
| 年収(給与だけ) | 給与所得(2026年分) | 足切りの額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 260,000円 | 13,000円 |
| 150万円 | 760,000円 | 38,000円 |
| 200万円 | 1,260,000円 | 63,000円 |
| 250万円 | 1,670,000円 | 83,500円 |
家族の医療費をまとめて申告する場合も、足切りは申告する人の所得で決まります。所得の低い家族がまとめて申告すると足切りは下がりますが、税率も低いので、計算機で両方を比べてください。所得税がかからない人が申告しても所得税は戻りません。
対象になる医療費・ならない医療費
対象になる
- 病院・歯医者の診療代、治療のための薬代(薬局で買う風邪薬などの市販薬も含む)
- 通院の電車・バス代(公共交通機関が使えないときのタクシー代も)
- 入院の部屋代・食事代(通常必要なもの)
- 治療のためのあんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復
- 介護保険のサービスの自己負担の一部、出産の費用
対象にならない
- 健康診断・人間ドックの費用(病気が見つかって治療した場合を除く)
- ビタミン剤など、予防や健康づくりのための薬
- 自家用車で通院したガソリン代・駐車場代
- 治療と関係ない施術(疲れをとるためのマッサージなど)、医師への謝礼
対象になるのは、病状に応じて一般的に払う水準の額までです。迷うものは国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」で確かめてください。
保険などで戻った額を引く
高額療養費・医療保険の入院給付金・出産育児一時金などは、払った医療費から差し引きます。ただし差し引くのはその給付の対象になった医療費の分までで、余った分をほかの医療費から引く必要はありません。申告のときにまだ受け取っていなくても、受け取る見込みの額を引きます。
高額療養費でいくら戻るかは、高額療養費の上限額シミュレーターで計算できます(2026年8月の診療分から上限が上がっています)。
出産した年は、妊婦健診の自己負担・出産の入院費・通院の交通費も医療費控除の対象です。出産育児一時金(50万円)はその出産費用から差し引きます。出産でもらえるお金は産休・育休でもらえるお金シミュレーターで計算できます。
セルフメディケーション税制とどっちが得か
健康診断や予防接種などを受けている人は、医療費控除の代わりにセルフメディケーション税制を選べます。対象の市販薬(パッケージの識別マークやレシートの印で分かります)の購入費が12,000円を超えた分が控除になり、上限は88,000円です。両方は使えず、申告したあとで選び直すこともできません。
たとえば年収400万円の人が、対象の市販薬を5万円、病院代を3万円払った場合(合計8万円)、医療費控除は10万円に届かないので0円ですが、セルフメディケーション税制なら控除額38,000円で約5,700円戻ります。医療費が10万円を大きく超える年は、医療費控除の方が有利です。
計算機の「セルフメディケーション税制の対象の市販薬」に金額を入れると、どちらが得かを比べられます。2026年分までの購入が対象でしたが、令和8年度の税制改正で2027年以降も続くことになり、対象の薬の範囲も変わります。
申告のしかた
- 確定申告が必要です。会社員でも年末調整ではできません。税金が戻るだけの申告(還付申告)は、翌年1月1日から出せます
- 5年さかのぼれます。2025年分は2030年12月31日まで、2026年分は2031年12月31日まで申告できます
- 領収書は提出せず、「医療費控除の明細書」を付けます。健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を使うと明細を書く手間が減ります
- 領収書は申告期限から5年間、税務署から求められたら出せるように保存します
- e-Tax(マイナンバーカード)なら、マイナポータルから医療費通知の情報を自動で入れられます
よくある質問
医療費控除でいくら戻りますか?
控除額(医療費−10万円)に所得税の税率をかけた額が戻り、住民税が控除額の10%減ります。年収500万円の会社員が2026年に医療費30万円を払った場合、合わせて約30,200円です。
医療費が10万円以下でも医療費控除は使えますか?
総所得金額等が200万円未満なら、10万円ではなくその5%を超えた分が控除になります。給与だけなら年収約297万円未満(2026年分)が目安です。
家族の医療費も合算できますか?
同じ家計(生計を一にする)の配偶者や子・親の医療費は、まとめて1人が申告できます。別居していても仕送りで生活している家族なら含められます。
高額療養費で戻った分はどうしますか?
払った医療費から差し引きます。申告のときにまだ受け取っていなくても、見込みの額を引きます。
会社の年末調整で医療費控除はできますか?
できません。確定申告(還付申告)が必要です。5年前までさかのぼって申告できます。
セルフメディケーション税制と両方使えますか?
どちらか一方だけです。対象の市販薬が多く病院代が少ない年はセルフメディケーション税制、医療費が10万円を大きく超える年は医療費控除が有利になりやすいです。
出典
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm - 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm - 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm - 国税庁「No.1199 基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm - 国税庁「No.1410 給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm - 国税庁「No.2260 所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm - 国税庁「No.2030 還付申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm