医療費が高くなったとき

高額療養費の上限額
シミュレーター

2026年8月からの新しい上限額と年間上限に対応しています。

同じ月(1日〜末日)に窓口で払った保険診療の分を入れてください。食事代・差額ベッド代・保険のきかない治療は含めません。70歳未満は、1つの医療機関(入院・外来・医科・歯科は別々)で21,000円以上払った分だけを合計できます。入力は端末の外に送りません。

高額療養費は、病院や薬局の窓口で払った額がひと月の上限を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。2026年8月の診療分から上限が上がり、年収約370万〜770万円の人が医療費100万円(窓口で30万円)の治療を受けたときの上限は、87,430円から92,940円になりました。

同時に、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担の合計にも年間上限ができました。毎月の上限には届かなくても、治療が長く続く人は、1年の合計が年間上限を超えた分が戻ります。

上の計算機に、年齢・所得区分・窓口で払った額を入れると、その月の上限と戻ってくる額が出ます。

2026年8月から変わったこと

  • ひと月の上限が上がった — 住民税非課税の人は約4%、それ以外の人は約7%。年収約370万〜770万円の人は基本の額が80,100円から85,800円に
  • 1年間の上限(年間上限)ができた — 8月から翌年7月までの自己負担の合計が上限を超えたら、超えた分が戻ります。最初の期間(2026年8月〜2027年7月)の分は、2027年8月から申請を受け付けます(協会けんぽ)
  • 4回目からの上限(多数回該当)は据え置き — 直近12か月に上限まで払った月が3回以上あると、4回目からは上限が下がります。この額は変わっていません
  • 70歳以上の通院(外来)の上限も上がった — 一般の人は18,000円から22,000円(1年では144,000円から216,000円)、住民税非課税世帯(低所得Ⅱ)は8,000円から11,000円。低所得Ⅰは8,000円のまま

2027年8月からは、所得区分がさらに細かく分かれる予定です。年収約200万円以下の人の4回目からの額は引き下げられます。金額が正式に決まったら、この記事の表と計算機を直します。

70歳未満の上限額(2026年8月から)

区分年収の目安ひと月の上限4回目から年間上限
ア約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
イ約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
ウ約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
エ約370万円まで61,500円44,400円530,000円※
オ住民税非課税36,900円24,600円290,000円

「医療費」は保険がきく治療の総額(10割)です。窓口で3割払う人なら、窓口で払った額の約3.3倍。※エのうち標準報酬月額15万円以下(年収約200万円以下)と確認できた人は、年間上限が410,000円になります(超えた分は2027年8月以降に払い戻し)。

自分の区分の見分け方

区分年収の目安会社員など(標準報酬月額)国民健康保険(所得−43万円)
ア約1,160万円〜83万円以上901万円超
イ約770万〜約1,160万円53万〜79万円600万円超〜901万円
ウ約370万〜約770万円28万〜50万円210万円超〜600万円
エ約370万円まで26万円以下210万円以下
オ住民税非課税—住民税非課税

会社員などは、健康保険の標準報酬月額で決まります。給与明細の健康保険料から逆算するか、マイナポータルの「健康保険証」の欄で確かめられます。国民健康保険は、前の年の総所得金額等から43万円を引いた額(旧ただし書き所得)で決まります。限度額適用認定証には区分が書かれています。

70歳以上の上限額(2026年8月から)

70歳以上の一般・低所得の人は、通院(外来)だけの上限が個人ごとにあり、入院を含めた上限が世帯ごとにあります。75歳以上の後期高齢者医療も同じ額です。

区分年収の目安外来(個人)外来+入院(世帯)4回目から年間上限
現役並みⅢ約1,160万円〜—270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
現役並みⅡ約770万〜約1,160万円—179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
現役並みⅠ約370万〜約770万円—85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
一般約156万〜約370万円22,000円
(年216,000円)
61,500円44,400円530,000円※
低所得Ⅱ住民税非課税世帯11,000円
(年96,000円)
25,700円24,600円290,000円
低所得Ⅰ住民税非課税世帯8,000円15,700円—180,000円

※一般のうち標準報酬月額15万円以下(後期高齢者医療などは課税所得28万円未満)と確認できた人は、年間上限が410,000円になります(超えた分は2027年8月以降に払い戻し)。一般の外来だけで払い戻しを受けた月は、4回目からの回数に数えません。

区分判定
現役並みⅢ課税所得690万円以上
現役並みⅡ課税所得380万円以上
現役並みⅠ課税所得145万円以上
一般課税所得145万円未満など
低所得Ⅱ世帯全員が住民税非課税
低所得Ⅰそのうえ世帯全員の所得が0円

現役並みかどうかは、保険証・資格確認書の負担割合(3割)でも分かります。現役並みの人は70歳未満と同じ計算です。

医療費100万円のとき、いくら上がったか

70歳未満で、ひと月の医療費が100万円(窓口で30万円)だった場合の自己負担です。

区分2026年7月まで2026年8月から上がった額戻る額(8月から)
ア254,180円271,290円+17,110円28,710円
イ171,820円183,130円+11,310円116,870円
ウ87,430円92,940円+5,510円207,060円
エ57,600円61,500円+3,900円238,500円
オ35,400円36,900円+1,500円263,100円

年収約370万〜770万円(ウ)の人なら、自己負担は5,510円増えました。それでも、窓口で払った30万円のうち207,060円は戻ってきます。

年間上限で戻るのはどんな人か

毎月の上限には届かないけれど、通院が1年続く人です。たとえば、通院と薬代で毎月上限の少し手前まで払うのが1年続くケースです。月ごとの計算では1円も戻りませんが、1年分を合計すると年間上限を超えます。

区分毎月の自己負担1年の合計年間上限戻る額
ウ(年収約370万〜770万円)80,000円960,000円530,000円430,000円
エ(年収約370万円まで)50,000円600,000円530,000円70,000円
オ(住民税非課税)30,000円360,000円290,000円70,000円

年間上限は8月から翌年7月までの12か月で数えます(暦の1年ではありません)。最初の期間の分の申請は2027年8月からなので、それまで領収書を捨てずに取っておいてください。どの支払いを合計できるかは、加入している健康保険の案内で確かめてください。

医療保険が必要かどうかは、高額療養費でまかなえない分(差額ベッド代・食事代・働けない間の収入)で決まります。保険の見直しをFPに無料で相談できるサービスもあります。

民間の医療保険がどこまで必要かは、保険診断でも確かめられます。

計算のきまり

  • 月の1日から末日までで計算します。月をまたぐ入院は、それぞれの月で別々に計算します
  • 医療機関ごとに計算し、同じ病院でも入院と外来、医科と歯科は別にします。薬局の支払いは、処方せんを出した医療機関の分に合わせます
  • 70歳未満は、1つの医療機関で21,000円以上払った分だけを合計できます。同じ健康保険に入っている家族の分も、21,000円以上なら合わせられます(世帯合算)。70歳以上は金額にかかわらず合計できます
  • 対象にならないもの — 入院中の食事代・差額ベッド代・先進医療・保険のきかない治療

窓口での支払いを最初から上限までにするには

病院でマイナ保険証を使い、限度額の情報の提供に同意すれば、窓口で払うのは最初から上限額までになります。マイナ保険証を使わない人は、加入している健康保険に限度額適用認定証を申請して、病院に出します。

どちらも使わなかった場合は、いったん窓口で全額(3割など)を払い、あとから高額療養費を申請して戻してもらいます。協会けんぽは申請書を出して受け取ります(健康保険組合には自動で払い戻すところもあります)。国民健康保険や後期高齢者医療は、該当すると診療の数か月後に申請のお知らせが届くことが多いです。申請の期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。

戻った分は医療費控除から引く

高額療養費で戻ってくる額は、確定申告の医療費控除では「保険などで補填される金額」として、払った医療費から差し引きます。年をまたいで戻ってくる場合も、その医療費を払った年の分から引きます。

1年間の医療費が多かった年は、医療費控除で税金も戻ってきます。医療費控除でいくら戻るかの計算機で確かめてください。

よくある質問

高額療養費の上限はいくらですか?

70歳未満で年収約370万〜770万円の人は、2026年8月の診療分から85,800円+(医療費−286,000円)×1%です。医療費100万円(窓口で30万円)なら92,940円で、残りの207,060円が戻ります。年収約370万円までの人は61,500円、住民税非課税の人は36,900円です。

2026年8月から何が変わりましたか?

ひと月の上限が約4〜7%上がり、8月から翌年7月までの1年間の自己負担に年間上限ができました。4回目からの上限(多数回該当)は据え置きです。年収約370万〜770万円の人の年間上限は530,000円です。

年間上限の申請はいつからですか?

2026年8月〜2027年7月の分は、2027年8月から申請を受け付けます(協会けんぽ)。それまで領収書を取っておいてください。

月をまたいで入院したらどうなりますか?

月ごと(1日〜末日)に別々に計算します。月末から月初にかけての入院は、それぞれの月で上限に届かないことがあります。

差額ベッド代や入院中の食事代も対象ですか?

対象になりません。先進医療や保険のきかない治療も同じです。

高額療養費の申請に期限はありますか?

診療を受けた月の翌月1日から2年です。過ぎると時効で受け取れなくなります。

出典

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