失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額は、辞める前6か月の給料の1日分(賃金日額)の50〜80%です。給料が低い人ほど割合が高くなります。2026年8月1日から上限・下限が上がりました。
たとえば35歳・月給30万円・勤続5年以上10年未満で自己都合で辞めた場合、基本手当日額は6,307円、所定給付日数は90日で、総額は約56.8万円です。上の計算機に年齢と月給を入れると、自分の場合の額が出ます。
月給別の基本手当日額と総額(30〜44歳)
| 月給 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 28日分 | 90日分 | 120日分 | 150日分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 6,666円 | 5,036円 | 141,008円 | 453,240円 | 604,320円 | 755,400円 |
| 25万円 | 8,333円 | 5,775円 | 161,700円 | 519,750円 | 693,000円 | 866,250円 |
| 30万円 | 10,000円 | 6,307円 | 176,596円 | 567,630円 | 756,840円 | 946,050円 |
| 35万円 | 11,666円 | 6,629円 | 185,612円 | 596,610円 | 795,480円 | 994,350円 |
| 40万円 | 13,333円 | 6,744円 | 188,832円 | 606,960円 | 809,280円 | 1,011,600円 |
| 50万円 | 16,666円 | 8,270円 | 231,560円 | 744,300円 | 992,400円 | 1,240,500円 |
賃金日額は辞める前6か月の給料の合計÷180(ボーナスは除く)。月給×6÷180=月給÷30です。何日分もらえるかは、下の所定給付日数の表で決まります。
計算のしかた(2026年8月1日から)
- 賃金日額が5,480円未満なら80%
- 5,480円から13,490円までは、80%から50%へ少しずつ下がります(60〜64歳は12,120円までに45%へ)
- 13,490円を超えると50%(60〜64歳は12,120円を超えると45%)
- 賃金日額の下限は3,203円で、基本手当日額は最低2,562円
| 離職した日の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 | 再就職手当の計算の上限 |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 | 6,745円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 | 6,745円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 | 6,745円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 | 5,454円 |
上限・下限は毎年8月1日に見直されます(この表は2027年7月31日まで)。1円未満は切り捨てです。
何日分もらえるか(所定給付日数)
自己都合・定年など
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | — | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合(倒産・解雇など)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
障害者など就職が難しい人(就職困難者)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜64歳 | 150日 | 360日 |
期間は雇用保険に入っていた期間(前の会社と1年以内につながっていれば通算)。会社都合の1年未満は、6か月以上入っていた場合です。
- 正当な理由のある自己都合(病気・妊娠出産・家族の介護・通勤できない所への転居など)は、日数は自己都合と同じですが、給付制限がなく、雇用保険に6か月以上入っていれば受け取れます
- 契約が更新されなかった(雇い止め)人は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になり、給付制限もありません
- どれに当たるかは、離職票の離職理由をもとにハローワークが判断します
65歳以上で辞めた場合(高年齢求職者給付金)
65歳以上で辞めた人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金を一時金で受け取ります。雇用保険に1年以上入っていれば50日分、1年未満なら30日分です(辞める前の1年間に6か月以上入っていることが条件)。日額の上限は30歳未満と同じ7,450円です。
| 月給 | 日額 | 30日分 | 50日分 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 5,036円 | 151,080円 | 251,800円 |
| 30万円 | 6,307円 | 189,210円 | 315,350円 |
| 40万円 | 6,744円 | 202,320円 | 337,200円 |
| 50万円 | 7,450円 | 223,500円 | 372,500円 |
65歳前の失業保険を受け取ると老齢厚生年金(65歳前の特別支給)が止まりますが、高年齢求職者給付金は年金と同時に受け取れます。何度でも受け取れるので、65歳以降に働いて辞めるたびに対象になります。64歳で辞めるか65歳で辞めるかで大きく変わるので、退職日シミュレーターで比べてください。
いつから振り込まれるか
- ハローワークで手続きした日から7日間は待期で、どの理由でも出ません
- 自己都合は、待期のあと1か月の給付制限(2025年4月から。5年以内に3回目以上の自己都合は3か月)。教育訓練を受けると給付制限がなくなります
- その後は4週間ごとの認定日に、28日分ずつ振り込まれます
- 受け取れるのは、辞めた日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、日数が残っていても1年で終わります
辞めた後の健康保険と年金は自分で切り替えます。任意継続と国保の比較と、退職した人が使える国民年金の免除(失業特例)も確かめてください。
早く再就職すると再就職手当
失業保険の日数が3分の1以上残っているうちに再就職すると、残りの日数×基本手当日額の60%(3分の2以上残っていれば70%)が一時金で出ます。基本手当日額には上限(60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円)があります。
35歳・月給30万円・自己都合・所定給付日数90日の場合です。
| 受け取った日数 | 残りの日数 | 給付率 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|
| 0日 | 90日 | 70% | 397,341円 |
| 30日 | 60日 | 70% | 264,894円 |
| 60日 | 30日 | 60% | 113,526円 |
| 61日 | 29日 | なし | 0円 |
条件は、待期が終わってからの就職で、1年を超えて働く見込みがあること、前の会社への再就職でないことなど。自己都合の給付制限の最初の1か月に就職する場合は、ハローワークなどの紹介であることが必要です。再就職後に給料が下がった人には、就業促進定着手当(上限は基本手当日額×残りの日数×20%)もあります。
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よくある質問
失業保険はいくらもらえますか?
辞める前6か月の給料の1日分(賃金日額)の50〜80%が1日あたりの額です。35歳・月給30万円なら基本手当日額は6,307円で、自己都合・勤続10年未満(90日)なら総額は約56.8万円です。
失業保険の上限はいくらですか?
2026年8月1日からは、基本手当日額の上限が30歳未満7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円です。下限は2,562円です。
自己都合だといつから振り込まれますか?
7日間の待期のあと1か月の給付制限があり、最初の振込は手続きからおよそ1か月半〜2か月後です。会社都合なら給付制限はなく、およそ1か月後です。
ボーナスは計算に入りますか?
入りません。賃金日額は辞める前6か月の毎月の給料(残業代・通勤手当を含む)の合計÷180で計算します。
再就職手当はいくらですか?
残りの日数×基本手当日額×60%または70%です。35歳・月給30万円・90日の人が待期明けすぐに就職すると、約39.7万円です。
65歳以上で辞めたらどうなりますか?
基本手当ではなく高年齢求職者給付金になり、日額の30日分(雇用保険1年未満)または50日分(1年以上)が一時金で出ます。月給30万円・1年以上なら約31.5万円です。年金と同時に受け取れます。
雇い止めや病気で辞めた場合は自己都合ですか?
契約が更新されなかった人は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になります。病気・介護・転居など正当な理由のある自己都合は、日数は自己都合と同じですが給付制限がありません。
出典
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日から)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html - 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」別添資料(計算式)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001729233.pdf - 厚生労働省・ハローワーク「雇用保険の基本手当日額が変更になります」(就業促進手当の上限)
https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf - ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html - ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html - 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html