辞めた後のお金

失業保険はいくら?
計算シミュレーター

年齢・月給・辞めた理由から、日額と総額と再就職手当を計算します。

月給は辞める前6か月の平均で、残業代・通勤手当を含み、ボーナスは入れません。

65歳以上で辞めた人は高年齢求職者給付金(一時金)で計算します。64歳と65歳のどちらで辞めるかの比べ方は退職日シミュレーターへ。入力は端末の外に送りません。

失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額は、辞める前6か月の給料の1日分(賃金日額)の50〜80%です。給料が低い人ほど割合が高くなります。2026年8月1日から上限・下限が上がりました。

たとえば35歳・月給30万円・勤続5年以上10年未満で自己都合で辞めた場合、基本手当日額は6,307円、所定給付日数は90日で、総額は約56.8万円です。上の計算機に年齢と月給を入れると、自分の場合の額が出ます。

月給別の基本手当日額と総額(30〜44歳)

月給賃金日額基本手当日額28日分90日分120日分150日分
20万円6,666円5,036円141,008円453,240円604,320円755,400円
25万円8,333円5,775円161,700円519,750円693,000円866,250円
30万円10,000円6,307円176,596円567,630円756,840円946,050円
35万円11,666円6,629円185,612円596,610円795,480円994,350円
40万円13,333円6,744円188,832円606,960円809,280円1,011,600円
50万円16,666円8,270円231,560円744,300円992,400円1,240,500円

賃金日額は辞める前6か月の給料の合計÷180(ボーナスは除く)。月給×6÷180=月給÷30です。何日分もらえるかは、下の所定給付日数の表で決まります。

計算のしかた(2026年8月1日から)

  • 賃金日額が5,480円未満なら80%
  • 5,480円から13,490円までは、80%から50%へ少しずつ下がります(60〜64歳は12,120円までに45%へ)
  • 13,490円を超えると50%(60〜64歳は12,120円を超えると45%)
  • 賃金日額の下限は3,203円で、基本手当日額は最低2,562円
離職した日の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限再就職手当の計算の上限
30歳未満14,900円7,450円6,745円
30歳以上45歳未満16,540円8,270円6,745円
45歳以上60歳未満18,220円9,110円6,745円
60歳以上65歳未満17,400円7,830円5,454円

上限・下限は毎年8月1日に見直されます(この表は2027年7月31日まで)。1円未満は切り捨てです。

何日分もらえるか(所定給付日数)

自己都合・定年など

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢—90日90日120日150日

会社都合(倒産・解雇など)

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日—
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

障害者など就職が難しい人(就職困難者)

年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日

期間は雇用保険に入っていた期間(前の会社と1年以内につながっていれば通算)。会社都合の1年未満は、6か月以上入っていた場合です。

  • 正当な理由のある自己都合(病気・妊娠出産・家族の介護・通勤できない所への転居など)は、日数は自己都合と同じですが、給付制限がなく、雇用保険に6か月以上入っていれば受け取れます
  • 契約が更新されなかった(雇い止め)人は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になり、給付制限もありません
  • どれに当たるかは、離職票の離職理由をもとにハローワークが判断します

65歳以上で辞めた場合(高年齢求職者給付金)

65歳以上で辞めた人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金を一時金で受け取ります。雇用保険に1年以上入っていれば50日分、1年未満なら30日分です(辞める前の1年間に6か月以上入っていることが条件)。日額の上限は30歳未満と同じ7,450円です。

月給日額30日分50日分
20万円5,036円151,080円251,800円
30万円6,307円189,210円315,350円
40万円6,744円202,320円337,200円
50万円7,450円223,500円372,500円

65歳前の失業保険を受け取ると老齢厚生年金(65歳前の特別支給)が止まりますが、高年齢求職者給付金は年金と同時に受け取れます。何度でも受け取れるので、65歳以降に働いて辞めるたびに対象になります。64歳で辞めるか65歳で辞めるかで大きく変わるので、退職日シミュレーターで比べてください。

いつから振り込まれるか

  • ハローワークで手続きした日から7日間は待期で、どの理由でも出ません
  • 自己都合は、待期のあと1か月の給付制限(2025年4月から。5年以内に3回目以上の自己都合は3か月)。教育訓練を受けると給付制限がなくなります
  • その後は4週間ごとの認定日に、28日分ずつ振り込まれます
  • 受け取れるのは、辞めた日の翌日から1年間です。手続きが遅れると、日数が残っていても1年で終わります

辞めた後の健康保険と年金は自分で切り替えます。任意継続と国保の比較と、退職した人が使える国民年金の免除(失業特例)も確かめてください。

早く再就職すると再就職手当

失業保険の日数が3分の1以上残っているうちに再就職すると、残りの日数×基本手当日額の60%(3分の2以上残っていれば70%)が一時金で出ます。基本手当日額には上限(60歳未満6,745円・60〜64歳5,454円)があります。

35歳・月給30万円・自己都合・所定給付日数90日の場合です。

受け取った日数残りの日数給付率再就職手当
0日90日70%397,341円
30日60日70%264,894円
60日30日60%113,526円
61日29日なし0円

条件は、待期が終わってからの就職で、1年を超えて働く見込みがあること、前の会社への再就職でないことなど。自己都合の給付制限の最初の1か月に就職する場合は、ハローワークなどの紹介であることが必要です。再就職後に給料が下がった人には、就業促進定着手当(上限は基本手当日額×残りの日数×20%)もあります。

次の仕事を探すときは、転職エージェント診断で自分に合うサービスを探せます。

よくある質問

失業保険はいくらもらえますか?

辞める前6か月の給料の1日分(賃金日額)の50〜80%が1日あたりの額です。35歳・月給30万円なら基本手当日額は6,307円で、自己都合・勤続10年未満(90日)なら総額は約56.8万円です。

失業保険の上限はいくらですか?

2026年8月1日からは、基本手当日額の上限が30歳未満7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円です。下限は2,562円です。

自己都合だといつから振り込まれますか?

7日間の待期のあと1か月の給付制限があり、最初の振込は手続きからおよそ1か月半〜2か月後です。会社都合なら給付制限はなく、およそ1か月後です。

ボーナスは計算に入りますか?

入りません。賃金日額は辞める前6か月の毎月の給料(残業代・通勤手当を含む)の合計÷180で計算します。

再就職手当はいくらですか?

残りの日数×基本手当日額×60%または70%です。35歳・月給30万円・90日の人が待期明けすぐに就職すると、約39.7万円です。

65歳以上で辞めたらどうなりますか?

基本手当ではなく高年齢求職者給付金になり、日額の30日分(雇用保険1年未満)または50日分(1年以上)が一時金で出ます。月給30万円・1年以上なら約31.5万円です。年金と同時に受け取れます。

雇い止めや病気で辞めた場合は自己都合ですか?

契約が更新されなかった人は、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数になります。病気・介護・転居など正当な理由のある自己都合は、日数は自己都合と同じですが給付制限がありません。

出典

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