年金に上乗せされる給付金

年金生活者支援給付金
計算機と早見表

2026年度は月5,620円が基準。納めた月数と免除の月数で決まります。

年金収入には障害年金・遺族年金を含めません。納付月数と免除月数は、年金証書や支給額変更通知書、ねんきんネットで確かめられます。入力は端末の外に送りません。

年金生活者支援給付金は、年金の少ない人に年金とは別に上乗せされるお金です。2026年度(令和8年度)の基準額は月5,620円(年67,440円)で、国民年金の保険料を40年(480か月)納めた人が満額です。

65歳以上の人(老齢年金生活者支援給付金)が受け取れるのは、次の3つをすべて満たすときです。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
  • 世帯の全員が住民税非課税
  • 前の年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)

合計が826,500円を超えて926,500円以下の人(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円超924,100円以下)には、所得の逆転が起きないように、少し減らした補足的老齢年金生活者支援給付金が出ます。2026年10月分から2027年9月分までは、2025年の収入で判定します。

計算のしかた

月額は、次の2つの合計です(昭和31年4月2日以後生まれの場合)。

  • 納めた月の分 = 5,620円 × 保険料を納めた月数 ÷ 480
  • 免除の月の分 = 11,768円 × 全額・4分の3・半額免除の月数 ÷ 480(4分の1免除の月は5,884円)

11,768円は老齢基礎年金の満額(月額)の6分の1です。昭和31年4月1日以前生まれの人は11,734円・5,867円で計算します。それぞれ50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。

保険料を納めた月数ごとの早見表(免除なし)

納めた月数給付金の月額
480か月(40年)5,620円
年67,440円
450か月(37年6か月)5,269円
年63,228円
420か月(35年)4,918円
年59,016円
400か月(33年4か月)4,683円
年56,196円
360か月(30年)4,215円
年50,580円
300か月(25年)3,513円
年42,156円
240か月(20年)2,810円
年33,720円
180か月(15年)2,108円
年25,296円
120か月(10年)1,405円
年16,860円

免除の期間がある場合

納めた月数全額などの免除4分の1免除給付金の月額
240か月60か月—4,281円
年51,372円
300か月180か月—7,926円
年95,112円
360か月120か月—7,157円
年85,884円
400か月—80か月5,664円
年67,968円
0か月480か月—11,768円
年141,216円

納付240か月・全額免除60か月で月4,281円になるのは、日本年金機構が示している計算例と同じです。免除の月が多い人ほど、年金は少なく給付金は多くなります。

補足的老齢年金生活者支援給付金(合計826,500円超〜926,500円)

納めた月の分に、調整支給率=(926,500円−年金収入とその他の所得の合計)÷10万円を掛けた額です。免除の月の分はつきません。

年金収入+その他の所得調整支給率月額(480か月納付)
830,000円0.9655,423円
年65,076円
850,000円0.7654,299円
年51,588円
870,000円0.5653,175円
年38,100円
890,000円0.3652,051円
年24,612円
910,000円0.165927円
年11,124円
926,000円0.00528円
年336円

障害・遺族の年金生活者支援給付金

  • 障害年金生活者支援給付金 — 障害基礎年金を受け取っていて、前の年の所得が4,918,000円+扶養親族の数×38万円以下。1級は月7,025円、2級は月5,620円
  • 遺族年金生活者支援給付金 — 遺族基礎年金を受け取っていて、所得の条件は障害と同じ。月5,620円(2人以上の子が受け取る場合は人数で割った額)

障害年金・遺族年金そのものは、所得に含めません。

受け取るには請求が必要

新たに対象になった人には、毎年9月から日本年金機構の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。必要事項を書いて出すと、原則として請求した月の翌月分から支払われるので、届いたら早めに出してください。65歳になる人は、誕生日の前日以降に請求できます。

支払いは年金と同じ口座に、偶数月の中旬に前の2か月分です。たとえば10月分と11月分は12月中旬に振り込まれます。

日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはありません。給付金を名乗る電話は詐欺を疑ってください。

よくある質問

年金生活者支援給付金は月いくらですか?

2026年度の基準額は月5,620円(年67,440円)で、国民年金の保険料を480か月納めた人の額です。納めた月数が少ないと減り、免除の期間がある人は免除の月の分が加わります。

誰がもらえますか?

65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていて、世帯の全員が住民税非課税、前の年の年金収入とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月1日以前生まれは824,100円以下)の人です。926,500円以下までは、減額した補足的老齢年金生活者支援給付金が出ます。

遺族年金や障害年金は収入に含めますか?

含めません。障害年金・遺族年金などの非課税の収入は、判定に使う年金収入に入りません。

いつから受け取れますか?

請求書を出した月の翌月分からです。新たに対象になる人には毎年9月からはがき型の請求書が届きます。支払いは偶数月に、前の2か月分です。

納付240か月・全額免除60か月だといくらですか?

月4,281円です。5,620円×240÷480=2,810円と、11,768円×60÷480=1,471円の合計で、日本年金機構の計算例と同じです。

出典

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