資格の勉強を始めたいけれど受講料が気になる。そんなときに最初に確認したいのが一般教育訓練給付金です。会社員でもパートでも、雇用保険に入っていれば使える制度で、指定講座を修了すると受講費用の20%が戻ってきます。この記事では、対象になる条件と対象講座、いくら戻るかの計算例、申請の流れをまとめます。
- 受講費用の20%(上限10万円)が戻る仕組み
- 対象になる人の条件(雇用保険の加入期間)
- 簿記・TOEIC・宅建など、対象講座の探し方
- 修了後1か月以内の申請手順と必要書類
制度の基本情報
- 実施主体
- 厚生労働省
- 給付・助成内容
- 受講費用の20%(上限10万円)(上限目安 100,000円)
- 対象条件
- 雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回は1年以上)。離職後1年以内の者も対象。受講開始前3年以内に本給付金を受給していないこと。
- 申請方法
- ハローワークで受給資格を確認し、講座修了日の翌日から1ヶ月以内に必要書類を添えてハローワークへ申請する。
2026年7月28日 時点の公式情報をもとに整理しています。金額・期限は改正されることがあるので、申請前に公式サイトでご確認ください。
結論:指定講座を修了すれば、受講費用の20%(上限10万円)が戻る
一般教育訓練給付金は、雇用保険の制度のひとつです。厚生労働大臣が指定した講座を受講して修了すると、本人が支払った受講費用の20%がハローワークから支給されます。上限は10万円です。
受講料8万円の講座なら1万6,000円、30万円の講座なら6万円が戻る計算です。50万円を超える講座は上限の10万円になります。
| 受講費用 | 支給額(20%) |
|---|---|
| 8万円 | 1万6,000円 |
| 15万円 | 3万円 |
| 30万円 | 6万円 |
| 50万円 | 10万円(上限) |
| 80万円 | 10万円(上限) |
ひとつだけ下限があります。20%にあたる額が4,000円を超えない場合は支給されません。受講費用2万円以下の講座は対象外と考えてください。
受講料はいったん全額を自分で払い、修了後に申請して受け取る「後払い」です。受講前に減額されるわけではない点は押さえておいてください。
対象になる人:雇用保険に3年以上(初めてなら1年以上)入っている
条件は「雇用保険にどれだけ入っているか」で決まります。在職中でも離職中でも使えます。
- 在職中の人:受講開始日の時点で雇用保険の被保険者であり、被保険者だった期間が通算3年以上あること。初めて教育訓練給付を使う場合は1年以上で足ります
- 離職中の人:離職日の翌日から受講開始日までが1年以内で、離職前の被保険者期間が上と同じ条件を満たすこと
- 前回の受給から3年以上経っていること。一度使うと、次に使えるのは受講開始日から3年後です
正社員に限りません。パートやアルバイトでも、雇用保険に入っていれば対象です。週20時間以上の勤務で31日以上雇用される見込みがあれば、原則として雇用保険に加入しています。給与明細に「雇用保険」の控除があれば加入しています。
逆に、雇用保険に入っていない自営業者やフリーランスは使えません。その場合は、雇用保険が要らない求職者支援制度のほうが候補になります。
対象講座:簿記・TOEIC・宅建・MOSなど、幅広い
一般教育訓練の指定講座は、3つの教育訓練給付の中で最も幅が広く、身近な資格の講座が多く含まれます。
- 簿記検定、ファイナンシャル・プランナー(FP)、宅地建物取引士
- TOEIC、英検などの語学
- MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)、Webデザイン、プログラミングの基礎講座
- 医療事務、調剤薬局事務、登録販売者
- 行政書士、中小企業診断士などの講座の一部
同じ資格でも、講座(スクールとコース)単位で指定されているのがポイントです。「簿記2級ならどこでも対象」ではなく、そのスクールのそのコースが指定を受けているかを確認します。
確認方法は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で講座名やスクール名を検索するか、スクールの案内に「一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」と書かれているかを見ることです。指定講座には「指定番号」が付いています。
介護職員初任者研修や税理士・社労士などの講座は、給付率の高い特定一般教育訓練に指定されていることがあります。同じ講座が両方の候補になる場合は、給付率が高いほうを使うのが得です。
申請の流れ:事前手続きは不要。修了後1か月以内にハローワークへ
一般教育訓練は、3種類の教育訓練給付の中で手続きが最も簡単です。受講前の手続きは原則ありません。
- 受講前:講座が指定講座か、自分が条件を満たすかを確認する。不安なら受講前にハローワークで「支給要件照会」をすると、条件を満たすかを回答してもらえます
- 受講中:受講料の領収書を保管する。修了認定の基準(出席率や修了試験)はスクールごとに決まっています
- 修了後:スクールから「教育訓練修了証明書」を受け取る
- 修了日の翌日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークへ申請する
申請に必要なものは、おおむね次のとおりです。
- 教育訓練給付金支給申請書(スクールから受け取る、またはハローワークで入手)
- 教育訓練修了証明書
- 受講費用の領収書(クレジット払いならクレジット契約証明書)
- 本人確認書類、マイナンバーを確認できる書類
- 振込先の口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
1か月の期限を過ぎると、原則として支給されません。修了証明書が届いたらすぐに動いてください。申請から支給までは、通常1か月ほどです。
3つの教育訓練給付の違い
教育訓練給付には、一般のほかに特定一般と専門実践があります。給付率と手続きの重さが違います。
| 一般 | 特定一般 | 専門実践 | |
|---|---|---|---|
| 給付率 | 20% | 40%(条件で最大50%) | 50%(条件で最大80%) |
| 上限 | 10万円 | 20万円(最大25万円) | 年40万円(最大年64万円) |
| 被保険者期間(初回) | 3年(1年) | 3年(1年) | 3年(2年) |
| 受講前の手続き | 原則不要 | 必要 | 必要 |
| 講座の例 | 簿記、TOEIC、宅建 | 介護初任者研修、税理士、大型二種免許 | 看護師、介護福祉士、MBA、IT高度講座 |
手続きが軽い分、一般は「思い立ったときに使いやすい」給付です。長期の専門課程を考えているなら専門実践教育訓練給付金を確認してください。
使う前に知っておきたい注意点
- 会社が受講料を負担した分は対象外。支給されるのは本人が負担した額の20%です。会社の補助と併用する場合は、自己負担分だけが計算の元になります
- 途中でやめると支給されない。修了が条件なので、スクールの修了基準(出席率、課題提出、修了試験)を受講前に確認しておきます
- 入学金や教材費は含まれるが、受験料や交通費は含まれない。スクールに「給付金の対象になる費用」を確認すると確実です
- 受講開始日が基準。雇用保険の加入期間も「前回から3年」も、受講開始日で判定されます。転職の前後に受講するなら、日付を確認してください
よくある質問
パートやアルバイトでも一般教育訓練給付金は使えますか?
使えます。条件は雇用形態ではなく雇用保険の加入期間です。パートやアルバイトでも雇用保険に加入していて、被保険者期間が通算3年以上(初めての利用なら1年以上)あれば対象になります。給与明細に雇用保険の控除があるかで加入を確認できます。
退職した後でも申請できますか?
離職日の翌日から1年以内に受講を開始する講座であれば対象になります。離職前の雇用保険の加入期間が条件を満たしている必要があります。妊娠・出産・病気などで受講できない期間があった場合は、ハローワークに届け出ることで1年の期間を延長できることがあります。
受講料はいつ戻ってきますか?
後払いです。受講料は先に全額を自分で支払い、講座を修了してから1か月以内にハローワークへ申請すると、その後1か月ほどで指定口座に振り込まれます。受講中に受講料が割り引かれる仕組みではありません。
同じ講座を会社の補助で受けています。給付金と両方もらえますか?
本人が実際に負担した金額の20%が支給されます。会社が負担した分は対象になりません。たとえば受講料10万円のうち会社が5万円を負担し、自己負担が5万円なら、その20%の1万円が支給額です。
他にも使える制度があるかもしれません
5つの質問に答えるだけで、あなたの状況に合いそうな給付金・補助金の候補を確認できます。無料・登録不要で、入力内容は端末の中だけで処理されます。
キャリアチェンジに合いそうな転職エージェントも、転職エージェント診断で確認できます →あわせて確認しておきたいこと
- 副業ジャンル診断 — 取った資格をどう活かすかを5問で診断できます
- 転職エージェント診断 — 資格取得後の転職先を考えている場合の相談先を診断できます
関連サービス
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出典
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
- 厚生労働省「教育訓練給付制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
- 厚生労働省「教育訓練講座検索システム」 https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/