傷病手当金は、会社員などが病気やけがで働けず、給料が出ないときに健康保険から出るお金です。1日あたり給料の約3分の2(標準報酬月額の平均÷30×3分の2)で、最長1年6か月受け取れます。
月給30万円なら1日6,667円、30日分で200,010円です。ただし休んでいる間も社会保険料と住民税は払うので、手元に残るのは月約144,615円になります。上の計算機に月給と休む日数を入れると、自分の場合の額と期間が出ます。
月給別の傷病手当金
| 月給 | 1日あたり | 30日分 | 手元に残る額(月) | 普段の手取り(月) | 手取りとの比 | 1年6か月の総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,447円 | 133,410円 | 97,763円 | 162,478円 | 60% | 243.3万円 |
| 25万円 | 5,780円 | 173,400円 | 126,599円 | 199,741円 | 63% | 316.2万円 |
| 30万円 | 6,667円 | 200,010円 | 144,615円 | 239,405円 | 60% | 364.7万円 |
| 35万円 | 8,000円 | 240,000円 | 172,959円 | 275,918円 | 63% | 437.6万円 |
| 40万円 | 9,113円 | 273,390円 | 195,975円 | 313,626円 | 62% | 498.5万円 |
| 50万円 | 11,113円 | 333,390円 | 236,507円 | 388,183円 | 61% | 607.9万円 |
手元に残る額は、30日分から健康保険・厚生年金の保険料(本人負担・協会けんぽの全国平均の料率)と住民税を引いた目安です。普段の手取りは賞与なし・扶養なし・40歳未満で計算しています。1年6か月の総額は2026年11月2日から休んだ場合。
計算のしかた
- 支給開始日より前の直近12か月の標準報酬月額を平均する
- 30で割って10円未満を四捨五入する
- 3分の2をかけて1円未満を四捨五入する(これが1日あたりの額)
いまの健康保険に入って12か月未満の人は、その期間の平均と32万円(全被保険者の平均。2025年4月以降に支給が始まる人)の低い方で計算します。例: 標準報酬月額の平均17万円 → 17万円÷30=5,670円 → ×3分の2=3,780円。
受け取れる条件
- 仕事以外の病気やけがで療養している(仕事や通勤でのけがは労災保険。美容整形などは対象外)
- 医師の意見などから、仕事に就けないと認められる
- 連続して3日休んだ後(待期)、4日目以降の休んだ日。待期には有給休暇や土日・祝日も入ります
- 休んだ日に給料が出ていない。給料が傷病手当金より少ないときは、その差額が出ます
期間は支給が始まった日から通算1年6か月です。途中で一度復帰して給料が出た期間は数えないので、また休んだときに残りを受け取れます。国民健康保険には傷病手当金がありません(自営業・フリーランスは対象外)。
社会保険料は免除されない
産休・育休と違って、病気で休んでいる間も健康保険・厚生年金の保険料は免除されません。給料から引けない月は、会社に振り込むよう求められることが多いです。住民税も前の年の所得にかかるので、そのまま払います。
傷病手当金そのものは非課税なので、所得税・住民税はかかりません。翌年の住民税は、その年の給料が減ったぶん下がります。
会社を辞めた後も受け取れる場合
次の2つを満たしていれば、退職後も残りの期間を受け取れます(継続給付)。
- 退職日まで1年以上続けて健康保険に入っていた(任意継続・国保の期間は数えない)
- 退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態である(退職日に出勤すると対象外になります)
一度働けるようになった後に、また働けなくなっても、退職後は受け取れません。退職後の健康保険は任意継続と国保の比較で確かめてください。治るまでの医療費は高額療養費で、ひと月の上限を超えた分が戻ります。
ほかのお金と重なるとき
- 出産手当金と同じ期間は、出産手当金が優先され、傷病手当金の方が多ければ差額が出ます
- 障害厚生年金や、退職後の老齢年金を受け取っている人は、年金の額を日数で割った分を差し引いた差額になります
- 失業保険とは同時に受け取れません(働けない間は失業保険の受給期間を延ばせます)
民間の保険(就業不能保険など)が必要かどうかは、保険診断で確かめられます。
よくある質問
傷病手当金はいくらもらえますか?
1日あたり、標準報酬月額の平均÷30×3分の2です。月給30万円なら1日6,667円、30日分で200,010円です。
傷病手当金はいつまでもらえますか?
支給が始まった日から通算1年6か月です。途中で復帰して給料が出た期間は数えません。
最初の3日間はもらえませんか?
連続して3日休んだ期間は待期で、傷病手当金は出ません。4日目から出ます。待期には有給休暇や土日・祝日も入ります。
傷病手当金をもらっている間、社会保険料は払いますか?
払います。産休・育休と違って免除はありません。住民税も払います。傷病手当金そのものは非課税です。
会社を辞めても傷病手当金はもらえますか?
退職日まで1年以上続けて健康保険に入っていて、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、残りの期間を受け取れます。退職日に出勤すると対象外です。
国民健康保険でも傷病手当金はありますか?
ありません。自営業やフリーランスの人は対象外です。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html - 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険傷病手当金支給申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/001/index.html