死亡後の手続きのガイド

相続の期限の数え方

3か月・4か月・10か月は、どれも「命日の◯か月後の同じ日」。土日と月末で1日ずれる仕組みを整理しました。

相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月。期間は覚えていても、「で、何月何日まで?」になると迷います。解説によって書き方が違い、1日ずれていることもあります。

  • 3つとも「命日(知った日)の◯か月後の同じ日」
  • 「翌日から4か月後」と書く解説は1日遅いことがある
  • 月末に亡くなると、応当する日がない月は末日が期限
  • 土日祝・年末年始に当たると翌開庁日にずれる

結論:命日の◯か月後の、同じ日付

相続放棄・限定承認 → 3か月後の同じ日(民法915条)
準確定申告      → 4か月後の同じ日(所得税法125条)
相続税の申告・納付 → 10か月後の同じ日(相続税法27条)

4月1日に亡くなり、その日に相続の開始を知った場合は、相続放棄が7月1日、準確定申告が8月1日、相続税の申告が2027年2月1日です。

なぜ「同じ日」になるのかというと、期間の数え方が法律で決まっているからです。期間の初日は数えません(民法140条)。つまり起算日は命日の翌日の4月2日です。そして起算日に応当する日の前日に満了します(民法143条2項)。3か月後の応当日は7月2日なので、その前日の7月1日が期限になります。結果として、命日と同じ日付に戻ります。

「翌日から4か月後」と書く解説は1日遅い

準確定申告の期限を「知った日の翌日から4か月後の同じ日」と説明している記事があります。4月1日の例で言うと8月2日です。しかし所得税法125条は、こう書いています。

その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日まで

起算日の4月2日から4か月を経過した日は8月2日で、期限はその前日の8月1日です。国税庁も「知った日の翌日から4か月以内」と書いており、期間の満了は応当日の前日なので、同じ結論になります。

1日の差ですが、期限ぎりぎりで動いているときには効いてきます。しかも2026年の8月1日は土曜日なので、実際の提出期限は翌開庁日の8月3日(月)です。「8月2日(日)が期限」と書かれた記事のとおりに動くと、日曜に税務署へ行くことになります。

相続放棄と相続税も同じ数え方です。相続税法27条は「知った日の翌日から10月以内」、民法915条は「知った時から3か月以内」で、どちらも満了日は応当日の前日=命日と同じ日付になります。

月末に亡くなったとき

1月31日に亡くなった場合、相続放棄の期限は「4月31日」になりそうですが、そんな日はありません。この場合はその月の末日に満了します(民法143条2項ただし書)。つまり4月30日です。

ただし、同じ1月31日でも準確定申告は5月31日が期限です(5月31日は存在するため)。手続きごとに月が違うので、片方だけ末日に丸められることがあります。

土日・祝日・年末年始に当たったとき

税務署に出す準確定申告と相続税の申告は、期限が日曜・祝日・土曜・12月29日〜1月3日に当たると、翌開庁日が期限になります(国税通則法10条2項、同施行令2条2項)。家庭裁判所に出す相続放棄も、閉庁日は受け付けられないため、実務上は翌開庁日が期限です。

年末年始は特に伸びます。8月31日に亡くなった場合、準確定申告の本来の期限は12月31日ですが、税務署が閉まっているため1月4日(月)になります。

命日別の早見表(2026年に亡くなった場合)

命日相続放棄(3か月)準確定申告(4か月)相続税(10か月)
4月1日7月1日(水)8月1日(土)→8月3日(月)2027年2月1日(月)
1月31日4月30日(木)※末日5月31日(日)→6月1日(月)11月30日(月)
5月15日8月15日(土)→8月17日(月)9月15日(火)2027年3月15日(月)
8月31日11月30日(月)12月31日(木)→1月4日(月)2027年6月30日(水)
10月10日2027年1月10日(日)→1月12日(火)2027年2月10日(水)2027年8月10日(火)

→ の右が、閉庁日を避けた実際の期限です。数字は死亡後の手続き期限カレンダーと同じ計算で出しています。

起算点は「亡くなった日」ではなく「知った日」

3つとも、条文の起算点は「相続の開始があったことを知った日」です。同居の家族ならふつうは命日と同じですが、疎遠だった親族が亡くなって後から知らされた場合は、知った日から数えます。

亡くなってから半年後に「あなたが相続人です」と知らされた場合でも、そこから3か月以内なら相続放棄はできます。計算するときは、命日ではなく知った日を入れてください。

自分の日付で確かめる

命日(知った日)を入れると、この記事の数え方で、死亡届から相続税・相続登記・もらえるお金の時効まで17件の期限を日付で出します。無料・登録不要で、入力した日付は端末の中だけで処理されます。

手続きの期限を出す

カレンダーへの登録と、家族への共有もできます。

よくある質問

相続放棄の3か月はいつが期限ですか?

相続の開始を知った日の3か月後の、同じ日付です。4月1日に知った場合は7月1日までです。期間の初日は算入せず(民法140条)、起算日に応当する日の前日に満了する(民法143条2項)ため、結果として命日と同じ日付になります。

準確定申告の期限は「4か月後の同じ日」ですか、その翌日ですか?

同じ日です。所得税法125条は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで」と定めています。4月1日に知った場合、4月を経過した日は8月2日なので、期限はその前日の8月1日です。解説によっては8月2日と書かれていることがありますが、条文では1日前になります。

月末に亡くなった場合の期限はどうなりますか?

応当する日がない月は、その月の末日が期限です(民法143条2項ただし書)。1月31日に亡くなった場合、相続放棄の3か月後は4月31日にあたりますが、その日は存在しないため4月30日が期限になります。

期限が土日や年末年始に当たったらどうなりますか?

税務署に出す準確定申告と相続税の申告は、期限が日曜・祝日・土曜・12月29日から1月3日に当たるとき、翌開庁日が期限になります(国税通則法10条2項、同施行令2条2項)。家庭裁判所に出す相続放棄も、閉庁日の翌開庁日が実務上の期限です。

まとめ

  • 相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月は、どれも命日(知った日)の◯か月後の同じ日
  • 初日は数えず、応当日の前日に満了する(民法140条・143条2項)ので、結果として同じ日付になる
  • 「翌日から◯か月後」と書かれた解説は1日遅いことがある
  • 応当する日がない月はその月の末日(1月31日没の相続放棄は4月30日)
  • 土日祝・年末年始に当たると翌開庁日(8月31日没の準確定申告は1月4日)
  • 起算点は命日ではなく「知った日」。後から知らされた場合はそこから数える

参考にした資料

あわせて読みたい