60歳からの給料

高年齢雇用継続給付の
計算シミュレーター

60歳時と今の月給から、支給率と毎月の額を計算します。

どちらも万円で入れます。60歳時の月給は、60歳になる前6か月の平均(残業代・通勤手当を含み、ボーナスは除く)です。

雇用保険に5年以上入っていて、60歳以降も同じ会社などで働いている60〜64歳の人の計算です。入力は端末の外に送りません。

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続けて、月給が60歳時の75%未満に下がった60〜64歳の人に、雇用保険から出るお金です。2025年4月1日以降に60歳になった人は、今の月給の最大10%(64%以下に下がった場合)が毎月出ます。

たとえば60歳時の月給40万円が、再雇用で26万円(65%)になった場合、支給率は8.95%で月23,270円です。上の計算機に60歳時と今の月給を入れると、自分の場合の額が出ます。

早見表(2025年4月以降に60歳になった人)

60歳時の月給今の月給50%60%64%70%74%
30万円150,000円→15,000円180,000円→18,000円192,000円→19,200円210,000円→8,736円222,000円→0円
40万円200,000円→20,000円240,000円→24,000円256,000円→25,600円280,000円→11,648円296,000円→0円
50万円250,000円→25,000円300,000円→30,000円320,000円→32,000円350,000円→14,560円370,000円→2,923円

「今の月給→給付の月額」。60歳時の月給は賃金月額(60歳前6か月の賃金÷180×30)とみなしています。

下がり方と支給率

今の月給÷60歳時2025年4月以降に60歳2025年3月以前に60歳
60%10%15%
64%10%11.23%
66%7.93%8.91%
68%5.99%6.73%
70%4.16%4.67%
72%2.42%2.72%
74%0.79%0.88%

2025年3月以前に60歳になった人は、従来どおり61%以下で最大15%です。どちらも75%以上なら出ません。

計算のしかた

  1. 低下率 = その月の賃金 ÷ 60歳時の賃金月額 × 100(小数第3位を四捨五入)
  2. 支給率 = 64%以下なら10%。64%超75%未満なら (−64×低下率+4800)÷110×100÷低下率(小数第3位を四捨五入)
  3. 支給額 = その月の賃金 × 支給率(1円未満切り捨て)

2026年8月1日からは、次の上限・下限があります。

  • 60歳時の賃金月額は、上限522,000円・下限96,090円で計算します
  • その月の賃金と給付の合計は397,369円まで(賃金がこの額以上の月は出ません)
  • 計算した額が2,562円以下の月は出ません

上限・下限は毎年8月1日に見直されます。賃金は月ごとに判定するので、残業で給料が増えた月は支給率が下がることがあります。

60歳からの働き方と年金・退職金の受け取り方を、FPに無料で相談できるサービスもあります。

受け取れる条件

  • 60歳以上65歳未満で、雇用保険に入って働いている
  • 雇用保険に入っていた期間が5年以上(5年に満たない人は、5年になった時点から)
  • その月の賃金が、60歳時の賃金月額の75%未満

受け取れるのは65歳になる月までで、申請は原則として会社が2か月ごとにハローワークへ行います。60歳で一度辞めて失業保険を受け取り、所定給付日数を100日以上残して再就職した人は、別の高年齢再就職給付金(1年または2年)になります。

年金が一部止まる場合

65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に入って働いている人は、高年齢雇用継続給付を受けている間、年金の一部が止まります。止まる額は標準報酬月額の最大4%(2025年3月以前に60歳になった人は6%)です。

給付の10%に対して年金の停止は最大4%なので、差し引きでは給付を受けた方が多くなるのが普通です。働きながら受け取る年金そのものの停止(在職老齢年金)は別の仕組みで、2026年4月からは月65万円が基準です。

よくある質問

高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

2025年4月以降に60歳になった人は、今の月給が60歳時の64%以下なら月給の10%です。60歳時40万円・今26万円(65%)なら支給率8.95%で月23,270円です。

支給率はいくらから下がりますか?

64%を超えると10%から少しずつ下がり、75%以上では出ません。2025年3月以前に60歳になった人は、61%以下で15%、75%以上で0%です。

上限はありますか?

2026年8月1日からは、賃金と給付の合計が397,369円まで、60歳時の賃金月額は522,000円が上限です。計算した額が2,562円以下の月は出ません。

いつまでもらえますか?

65歳になる月までです。申請は会社が2か月ごとにハローワークへ行います。

年金をもらっていても受け取れますか?

受け取れます。ただし65歳前の特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、年金の一部(標準報酬月額の最大4%。2025年3月以前に60歳になった人は6%)が止まります。

自営業や、雇用保険に5年入っていない人は?

雇用保険に入っていない人は対象外です。入っていた期間が5年に満たない人は、5年になった時点から対象になります。

出典

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